大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2007年12月4日

168-衆-財務金融委員会-6号 平成19年12月04日

○関委員 今、柴山代議士の方から内容の説明を受けまして、本当に手続が明確化されておりまして、今の手続がきっちりと踏まえられますと、預金口座の名義人とももめることなくスムーズに事務が進んでいくだろうということが想像されるところでございます。
続きまして、三つ目の質問をさせていただきます。
預金等の債権の消滅手続に関してでございますけれども、消滅の手続におきます名義人等の権利の行使の届け出等に係る期間としまして、六十日以上、この日にちが設定されているところでございますが、この六十日という日にちの理由と、また期間の決定の主体がだれなのか、そういう点につきまして教えていただきたいと思います。

○大口議員 関芳弘議員にお答えをいたします。
今御質問ありましたように、与党案におきましては、預金等に係る債権の失権手続と被害者に対する被害回復分配金の支払い手続、この二つの手続がございます。そして、今、前者につきまして関議員から御質問があったわけであります。これにつきましては、預金等債権の消滅手続における口座名義人等の権利行使の届け出等に係る期間について、三点、視点がございます。
一点目は、預金等債権が消滅させられることとなる口座名義人等へ周知することによって、振り込み利用犯罪行為と無関係の口座名義人等の預金等債権が消滅することを防止する、この必要性があるということで、ある一定の期間が必要だということです。
もう一つは、これは振り込み利用犯罪行為の被害者の財産的被害の迅速な回復を図る必要がある、これが二点目の視点でございます。
そして、いろいろとほかに法律等で参考になるものはないかと調べましたところ、非訟事件手続法の第百四十五条に、「公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。」こういうことで、二カ月、六十日ということを、非訟事件手続法にもそういう例がある。
こういうことを総合的に考慮いたしました結果、「公告があった日の翌日から起算して六十日以上でなければならない。」ということを、与党案におきましては五条の二項で規定させていただいたわけでございます。
次に、具体的な権利行使の届け出に係る期間については、消滅預金等債権に係る預金口座等のある金融機関がこの期間を決定する主体になります。そして、金融機関が決定して、預金保険機構がそれを公告することとしているということでございます。

○関委員 今、大口代議士の方から説明いただきました点を伺っておりまして、既存の法律にのっとった、本当に整然とした内容であるということと、預金口座の保有者並びに被害者双方にも問題のないように、しかも配慮された内容だ、この三点、非常によくわかりました。この六十日という理由のところ、どういう理由で二カ月になっているのかなと思ったわけですが、本当によくわかった次第でございます。
では、続きまして、問い四でございますが、問題四番目、お伺いしたいのですが、これも与党に対して聞きたいと思います。
これは、被害者の保護というのが非常に大きな観点でこの法律には筋を通していこうという点がありますが、被害回復分配金の支払い手続の実施に関してなんですけれども、支払い手続が実施されているというふうな状況を知らない被害者が実はいるんじゃないかなと思うわけでございます。また、そのように実施されているということと、自分自身が実は被害者だったんだというふうなことさえ気がついてないような被害者もいるんじゃないかな、そういうふうなことも考え合わせますと、支払いの申請期間、三十日というふうな日にちの設定がされているところでございますが、この三十日というところの長短のぐあいにつきまして、説明をいただきたいと思います。

○鈴木(克)委員 中国からお帰りになってお疲れのところ、いろいろとお伺いしたわけでありますが、私は、やはりこういう委員会の場で大臣みずからがきちっと説明をされるということについては大事なことだ、このように思います。
委員長、百三十四条の御指摘を私もこれからきちっと踏まえて委員会の質問をさせていただこうというふうに思いますが、私は、きょうの質問は、これで国民の前に、一つの大臣の姿勢そして考え方を示したということであった、このように理解をいたしておるところでございます。
大臣におかれましては、ぜひひとつ、財務大臣として、そして防衛庁長官経験者として、いわゆる予算、大変財政の厳しい中での予算編成についてどのような形にやっていかれるのか、我々も注目をして、そしてまた意見があればどんどん具申をさせていただきたい、このように思っておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。
それでは、本題に入らせていただきたいと思います。大変お待たせをいたしました。
今回のいわゆる振り込め詐欺救済法、これは、不幸にして被害に遭ってしまった方々を救済する手段としては大変すぐれた考え方だと、先ほどの自民党の委員からの御質問のとおり、私も評価をいたしております。
もう大臣は結構でございます。済みません。
我が党においても、さきに与党が出された法案と同様の趣旨の案をまとめておるわけでありますが、ただ、大きく言えば三点違っておる、このように思っております。その第一点が、先ほども自民党の委員の方からの質問にもあったわけでありますが、公告期間の件であります。
与党案では、言うまでもありませんけれども、預金消滅手続のための公告期間六十日間、そしてその後、消滅した預金債権を原資とする被害回復分配金の手続のための公告期間三十日ということであります。私は、与党案の九十日間というのは少し長いのじゃないかということでございますが、先ほども御答弁ありましたけれども、もう一度与党から、そして民主党から、この期間について御説明をいただきたいと思います。

○大口議員 鈴木委員にお答えをさせていただきたいと思います。
これまでの質問でもお答えをさせていただいたと思いますけれども、与党の議員立法の作成におきまして、葉梨委員からも非常に苦労話がありました。裁判所の判断を経由すべきではないか、こういう意見も強かったわけですね。しかし、訴訟費用等の面、また、被害者に過大な負担をかける、こういうことで、何か知恵はないかということで考えたときに、遺失物に関する法律があるということで、ではこれを参考にしましょうと。
遺失物の場合は、大体、紛失する方が一人ですよね。それに対して拾った人が一人。非常に単純なわけでありますけれども、この振り込め詐欺の問題につきましては、たくさんの被害者がいらっしゃる。そういう点でも、手続的には遺失物より複雑ではあるわけです。しかし、非常にこれは参考になる法律ということで、その単純な件であります遺失物法においても、期間を三カ月すなわち九十日としているわけですね。ですから、この九十日というのは、一つ法体系全体の並びで考えますと、非常に参考になる日数であるなと。
そして、預金等債権の消滅手続の公告期間として六十日以上設ける。これにつきましても、先ほども答弁させていただきましたが、口座名義人が振り込み利用犯罪行為と無関係な場合ということを防止するためにも、やはりある程度の期間が必要である。それから、振り込み利用犯罪行為の被害者の財産的被害の迅速な回復を図る必要がある。ということは、余り長過ぎてもいけない。
そういう中で、非訟事件手続法百四十五条に、公示催告について、権利の届け出を催告するための公示催告期間が二カ月を下ってはならない、こういう規定がある。そういうことで、六十日以上ということを第一段階としたわけです。それで、失権手続は六十日。
それから、被害回復分配金の支払い手続につきまして三十日以上と設定したことについては、被害者の申請の機会を十分に確保する、そして、被害者の財産的被害の迅速な回復が必要である。こういう法体系において何かないかというときに非常に参考になるものとして、平成十八年に成立した犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律、こういうものがあって、犯罪被害財産の支給の申請期間が三十日以上であるということでありますので、こういうことを総合的に考えますと、六十日と三十日で九十日がいいのではないかということで九十日間という公告期間にさせていただいたわけです。
六十日の失権手続におきましても、本当に被害者の方々に対していろいろな形でそういうお知らせもできますし、九十日ということで、複雑な、要するに被害者がたくさんいる中でも、これぐらいの期間は確保しておく必要がある、こういうことでございます。

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