大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年2月22日

169-衆-財務金融委員会-5号 平成20年02月22日

○大口委員 公明党の大口でございます。あと一時間ということでございますけれども、充実した審議をよろしくお願いしたいと思います。
私、資料を配付しております。資料一を見ていただきながら御質問させていただきたいと思います。
まず、道路特定財源につきまして議論をさせていただきたいと思いますが、この道路整備費の財源等特例法改正法、これが今までも何回も出てきているわけであります。この第三条の一項ただし書きの規定によれば、道路特定財源の一般財源化に関する今回の政府案は、揮発油税それから石油ガス税の全額を道路整備に充てなくてはならないとするこれまでの仕組み、これを改めて、毎年度真に必要な道路整備を見きわめた上で、道路整備に充てなかった分については、納税者の理解の得られる範囲内で、特定の費用に使途を限定しない一般財源として活用することができるようにしたものと理解しております。その上で、毎年一般財源化した金額については、後年度の道路整備に充てられ、最終的には平成三十年度以降の道路整備に充てられるとの仕組みとなっております。
国会の議論を聞いていますと、この仕組みがあたかも一般財源化の偽装だというような、そういう主張が展開されているわけでございます。なぜこうした仕組みを導入することとしたのか。制度の詳細な仕組みは結構でございますので、これはぜひとも額賀財務大臣に本来の趣旨をわかりやすく説明していただきたいと思います。

○額賀国務大臣 今大口委員が御指摘のように、この特例法の改正は、今までは道路整備のみに使われてきたわけでありますけれども、今度は、真に必要な道路整備を上回る財源については一般財源化を図るという、まさに方向転換をしたわけでございます。
この特定財源というのは、もう先ほど御説明がありましたように、受益者負担、道路を利用することによって恩恵を受ける自動車ユーザーに負担をしてもらうという形で、わかりやすい形で負担がなされて道路整備が行われてきたわけでありますけれども、長い間これが続いていくと、柔軟性に欠くとか硬直性をもたらすとかいう弊害もあるわけでありますね。
これをどういうふうに同時に解決をしていくかということでございまして、それで、本当に必要な道路整備については、納税者の理解も得られているわけですからきちっと使わせてもらうけれども、その道路整備を上回る部分については一般財源化をして、そして納税者の理解を得られるような範囲でこれも一般財源化の使い道を考えさせていただこうという形になって、二つの要請をどういうふうにうまく調和を図っていくかということが大事なことでございます。はっきり言えば、真に必要な道路以外はつくらないということでございます。
そういうことで十年間ずっと続けていくわけでございますけれども、十一年目以降も、これは税収の額によって毎年の道路整備が決まるという制約はないわけでございますから、そういう制約は一切ないという内容をしっかりと我々は踏まえてこの制度をつくっていきたいというふうに思っております。
いずれにしても、今までの、道路をつくっていく納税者の理解と、それから一般財源化を図って、きちっとひもつきではない使い方を考えていくということの二本立ての調和を図った制度であるということをぜひ御理解いただきたいと思います。
〔委員長退席、田中(和)委員長代理着席〕

○大口委員 納税者の理解を得るという受益者負担の原則ですね、それとやはり財政の硬直化があってはならない、この二つの要請を三条一項ただし書きで表現をしている、こういうことでございますね。
この資料一をもう少し見ていただきますと、この仕組みをよく見ますと、確かに翌年度以降に計算上道路整備の財源が繰り越されていくことになるわけですね。例えば平成二十年度では、四百二十八億円の差額が生じて、これが翌年度に繰り越されることになるわけですね。
ただ、仮に、道路関連の災害復旧、こういうものが例えば三百億生じたような場合は、その四百二十八から三百を引いた百二十八億が繰り越される、それから災害復旧が五百億円生じた場合は、これは決算の段階で実際に計算上繰り越される額というのは生じない、こういうふうに考えられるわけでございます。
しかも、この繰り越された額を、例えば平成二十年度に繰り越されたものが、平成二十一年度にこの繰越額を使わなきゃいけないという規定はないわけでございますので、しっかりと平成二十一年度は二十一年度で、要するに真に必要な道路は何なのかということをきちっと査定する、シーリングもありますし、きちっと査定もするということで、予算の硬直化ということは、縛られないわけですから、ない。要は、毎年の予算編成でしっかり真に必要な道路整備を見きわめ、そして歳出改革を継続していく、こういうことが大事だと思うわけですね。
そういうことで、繰り越し繰り越しで、この紙の右側を見ていただきますと、平成三十年度以降、点線ではみ出ておるわけでございますけれども、要するに、これが何年までにこの繰り越したものを使わなきゃいけないということではないわけでございまして、ただ、こういう一般財源と道路整備の枠との見合いがあって、これで納税者の理解を得る、こういうことであるというふうに考えておりますが、財務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。

○額賀国務大臣 委員御指摘のとおり、災害復旧等の道路整備に係る補正予算があれば、これは翌年度以降において道路整備に充てる額から差し引かれることになります。毎年度の補正予算の額をあらかじめ見込むことは困難な状況であります。
どっちにしても、毎年度の予算編成で真に必要な道路を精査して、これを上回る額は一般財源化をするという仕組みになっているわけでございますから、予算編成には何ら制約を与えるものではないわけであります。今後も、真に必要な道路というものをきちんと見きわめていくことが大事だと思っております。

○大口委員 次に、地域間の格差の是正についてお伺いをしたいと思います。
地域間の格差の是正に関しては、本当に昨年も大変な議論になりました。それを受けて、今般、平成二十年度税制改正において、地域間の税源の偏在に早急に対応するため、暫定措置として法人事業税の一部を取り出して、二・六兆円を取り出して、新たに国税の地方法人特別税を創設し、その税収を地方法人特別譲与税として都道府県に譲与する仕組みとしたところであります。また、あわせて、歳出面での特別枠として地方再生対策費を創設し、市町村や財政状況の厳しい地域に重点的に配分するなど、地方の財源確保、地域活性化に資するものとなると考えるわけであります。
他方、これらの措置はあくまでも暫定的なものであり、今後、抜本的な税制改革によりまして、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含めた、こういう地方税の改革の実現を目指すものと考えております。
今般、議論を進めていくに当たっては、国、特に財務省と地方との間で、地方消費税で対応すべきか、それとも地方法人二税の中での調整を行うべきとの意見、考え方の論争がございました。さらには、東京などの大都市とそれ以外の地方との考え方の違いなどもあって、難しい問題であることが浮き彫りにされたわけでございます。
私は、今後の議論における基本的な考えとして、地方における偏在是正を考える場合には、法人関係の税では景気に変動されやすく、また最大で六倍にも達するなど地域間の偏在も大きいことから、法人関係の税に過度に依存した財政構造では、住民サービスの現場を担う地方にとっては安定的な財源とはなりがたいのではないか、むしろ受益と負担の関係性なども考えますと、地方消費税の充実を基本とした大きな制度的な見直しが必要ではないか、こういうふうに考えるわけでございますが、この点につきまして、財務大臣の御認識、お考えをお伺いしたいと思います。

○額賀国務大臣 今、大口委員から基本的な考え方が述べられましたけれども、私も同意するところ、多とするところであります。
平成二十年度税制改正要綱では、「消費税を含む税体系の抜本的改革において、地方消費税の充実と地方法人課税のあり方の見直しを含む地方税改革の実現に取り組む。」ということになっておりますから、私も、これは暫定的な措置であり、これからはしっかりと税制改革を展開していく必要がある、そういうふうに思っております。
その際、国と地方を相対的に考えると、国の方がやはりどちらかというと厳しい財政状況にあることも紛れのない状況であります。それからもう一つは、社会保障の経費がどんどんウナギ登りで登っていくようなこと、これもまた税制改革の一つの視点にならなければならない。そしてまた、今までの流れでは、税制改革をして税源移譲をしたり何かしていけばむしろ地方の格差が広がっていくというのは、これも今御指摘があったとおりでございますから、そういうことをよく踏まえながら、どういうふうにしたらいいのかということを考えてまいりたいというふうに思っております。

○大口委員 この問題は非常に難しい問題でございます。ただ、基本的な考えといたしましては、やはり地方に安定的な財源を確保するということが非常に大事だ、もちろん社会保障とかいろいろなことの安定財源は必要でございますけれども、しっかり議論をしてまいりたいと思います。
次に、資料の二、資料の三を見ていきたいと思います。
中小企業の税制について私はちょっと議論をしてみたいと思います。
中小企業、この資料の二を見ていただいてもわかりますように、企業数の九九・七%が中小企業である、それから従業者の数が二千八百九万人ということで七一%、また製造業の付加価値の額、これは大企業が四十四兆円であるのに対して中小企業は約五十八兆円ということで五七%である。こういうことで、本当に中小企業はそういう点では我が国の経済を支える屋台骨である、こういうふうに考えるわけでございます。
しかしながら、中小企業の開廃業率というものを見てみたいと思うんですが、企業数の推移というところを見ていただきますと、中小企業が一九八六年には五百三十三万社あったんですね。それが二〇〇四年には四百三十三万社ということで、この十八年間で百万社、中小企業が減少している、こういうことでございます。
そして、開廃業率というものを見ましても、一九七〇年代を見ますと、開業率が五・九で、そして廃業率が三・八ということで、廃業率の二倍弱、開業率が高かったわけでございます。それが一九八〇年代後半に逆転をして、そして今どういう状況かといいますと、一九九〇年代には二・七から三・五と、開業率が上がってきてはいます。これは政府の努力もあったと思うんですが、それでも二〇〇四年の廃業率が六・一でありますから、開業率が三・五ということで、倍弱、廃業率の方が高い。
こういうことでありますから、この十八年間で百万社減少したということを、私どもはやはりしっかりこの現実を認識しなきゃいけない、こういうふうに思っております。
こうした中で、中小企業の元気をどう取り戻すことができるのか。中小企業の生産性を向上させ付加価値を高めて競争力をつけることにより、経済の好循環サイクルを確保していく、そのためにも、研究開発税制ですとかあるいは基盤強化の税制が必要でございますし、さらにリスクマネーを初めとする資金の円滑化を支援することが必要である、こういうふうに考えております。中小企業支援税制というのは、この厳しい財政状況の中でも、日本の経済の成長を支える重要な柱、こういうことで、中小企業の経営基盤の強化あるいは成長力底上げを図るため、徐々に拡充整備はされているわけであります。
平成二十年度の改正におきましても、研究開発税制も、中小企業にも配慮するような仕組みをつくった。そしてまた、情報基盤強化税制については、中小企業に係る投資下限の額の大幅な引き下げ、三百万が七十万。それから、教育訓練費に係る税額控除については、中小企業が利用しやすいように、教育訓練費が増加しなくても控除が可能な制度への改組をして、しかも大企業についてはこの制度は廃止をする。そして、農商工連携を通じた取り組みを支援するための税制、そして二千三百億の中小企業投資促進税制の延長、この措置がとられているわけでございます。
中でも、やはり事業承継税制、これは我が党もかねてより、中小企業の方々の御意見も受けて研究、議論を重ねてまいって、毎回主張してきたわけでございますけれども、これが昨年度の税制改正の議論の中で、与党税制大綱及び政府の平成二十年度税制改正要綱に、二十一年度改正で取引相場のない株式等について相続税の納税猶予制度を創設する旨が規定され、今、国会に別途提出されております中小企業経営承継円滑化法案、これの施行日以後の相続にさかのぼって適用されることが決定されているところでございます。
これは、事業主の高齢化あるいは後継者不足などによってやむなく廃業せざるを得ないと考えておられる中小企業の事業主の方々にとって大きな悲願であり、税制改正だけでなく、現在国会に提出している円滑化法においては、民法の特例あるいは金融支援なども含む総合的な支援策を盛り込んでいる一体としての制度、これが施行されますと、地域経済や雇用、さらには技術の伝承というさまざまな効果が期待される、こういうふうに思います。
そこで、新しい事業承継税制、これまで課税価格を減額する、こういう方式をとっていたわけです。事業承継に関する相続税の課税価格の計算の特例ということで、例えば事業用の宅地、これは四百平米まで八〇%価格をカットする、これは昭和五十八年度の創設。あるいは、取引相場のない株式、これは平成十四年度創設されたわけでありますけれども、一定の中小同族法人の株式等について一〇%カットする。こういうことで、今まで課税価格を減額する、こういう方式であったわけでございますが、今回納税猶予方式をとることにした、この理由、これを財務大臣にお伺いしたいと思います。

○額賀国務大臣 今、大口委員が中小企業に対する思いを語っていただきました。そしてまた、これまでの、中小企業をいかに我々が重んじてきたかという経緯についても話していただきました。
事業承継税制についてでございますけれども、本年一月に閣議決定した平成二十年度税制改正の要綱において、経済産業省の中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の制定を踏まえまして、平成二十一年度の税制改正において、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を制度化するということを決めたわけでございます。
これは、中小企業が雇用の確保や地域経済の活性化などの重要な役割を担っているということは、先ほど大口委員から御説明があったとおりでありまして、こういう目的に資する税制としていくために、相続後の事業の継続等を要件として税負担の軽減を行おうというものであります。
税負担の軽減のあり方としては、申告時には納税せず、将来、事業継続等の要件を満たさなくなった場合にのみ納税する納税猶予の方式の方が、申告時点で税負担の軽減を確定させる方式よりも適当と考えまして、課税価格の減額ではない納税猶予の方式をとらせていただいたということでございます。

○大口委員 次に、この税制改正は来年度通常国会に提出されるわけですね。そして、早ければ本年十月一日にさかのぼって適用をする、こういう予定になっておるわけですね。
あわせて、その間に、現行制度の相続税の仕組みを、今回、長年とられていた法定相続分課税方式を改めて、相続人ごとに税額を計算する、いわゆる遺産取得課税方式に方向転換をする、こういうことでございます。当初はシャウプ勧告によって遺産取得課税方式だった、それが法定相続分課税方式になった、そして今回また大転換ということでございます。その理由につきましてお伺いしたいと思います。

○森山副大臣 大口委員御指摘のとおり、現行の課税方式は法定相続分課税方式であります。そういたしますと、住居や事業用の資産の課税評価を減額する特例の適用がある場合におきましては、その趣旨から本来外れる居住用や事業用の資産を相続しなかった相続人にも相続税が減少する仕組みになっております。こうした点につきましては、制度の趣旨や課税の公平性の面からも問題が指摘をされているところであります。
今回の抜本的な見直しにあわせまして、相続税の課税方式につきましても、相続人ごとに税額を計算し、事業用資産を相続する者のみに軽減効果が及ぶ遺産取得課税方式に改めることを検討するということになったと理解をしております。
以上であります。

○大口委員 今までも政府税調等でも議論をされてきて、これを機会に方向転換していきましょう、こういうことだと思うわけでございます。
それで、この事業承継における相続税の猶予制度について、平成二十一年度の税制改正で創設する、こういうことが閣議決定されたわけでありますけれども、我が党も、今回提出されています中小企業における経営承継円滑化法律案の附則第二条に「政府は、平成二十年度中に、中小企業における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、その事業活動の継続に支障が生じることを防止するため、相続税の課税について必要な措置を講ずるものとする。」こういう条項を入れさせていただいて、閣議決定とともに法案の中にもこれを担保させていただいたわけでございます。
事業承継税制の創設に当たっては、遡及適用するということもありますので、納税者の混乱を招かないように十分配慮しなければならないと思います。そして、確実にこの制度を創設するということについての大臣の御決意と、そしてどう配慮していかれるのかについて、お伺いしたいと思います。

○額賀国務大臣 大口委員のおっしゃるとおり、事業承継税制は平成二十一年度の税制改正で、先ほども申し上げましたけれども、取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度を設けるということにしているわけでございます。
財務省といたしましても、中小企業の事業承継の円滑化は極めて重要だというふうに認識しておりまして、この事業承継税制の抜本見直しを平成二十一年度に確実に実現し、なおかつ経営承継円滑化法の施行日に遡及して適用する点にも配慮をして、きちんと十分な準備を進めてまいりたいというふうに思っております。

○大口委員 あと、もう時間も少なくなってまいりました。証券税制については、今般の改正によって個人の投資家が投資しやすい環境を整備し、利子、配当、株式譲渡益といった金融所得に対する税制上の中立性を確保する観点から、上場株式等の譲渡益及び配当に対する軽減税率を平成二十年末をもって廃止し、そして二〇%とするとともに、損益通算の仕組みを拡大することとしたわけですね。
また、新制度移行のための市場への配慮として、平成二十一年、二十二年の二年間は特例措置を設けて、五百万以下の譲渡益及び百万以下の配当について、一〇%税率を適用することとしたわけでございます。
最近、サブプライムローンに発して株価が低迷をしているわけです。そういう中でこういう改正をしていくわけでございますけれども、株式市場に参加する方が、税率が低いにこしたことはないと思うんですが、一〇%を二〇%にするということが株式市場にどういう影響を与えるのか、因果関係の問題、バブル当時の高い株価のときは二〇%であったわけでございますけれども、その点についての財務大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○額賀国務大臣 これはもう委員も御承知のとおり、この証券税制の軽減税率を採用したときは非常に株価が低迷をしていた平成十五年度のことでございました。暫定的な市場対策として導入したわけでございます。
最近、おっしゃるような市場の不安が新たに米国のサブプライム問題をきっかけに出てきてはおるんですけれども、現在の景気や市場の状況というのは、平成十五年当時と比べれば大幅に改善をしているものでありまして、この際、暫定的な市場対策を終わりまして、もとに戻したいということでございます。
と同時に、損益通算範囲を拡大したり、個人投資家の投資リスクに対する配慮もしておりますので、円滑に新制度へ移行していくような特例措置もつくってありますから、ぜひこれがスムーズに実行されていくことを期待しているところであります。

○大口委員 金融関係の税制に関していえば、預貯金の利子は二〇%のまま、他方で株式が一〇%であるということは不公平ではないか、こういう認識を持っておるわけであります。私は、譲渡益、配当に係る税制はできる限り公平で中立なものとする、すなわち利子も含めて税率をそろえる、他方、損益通算の範囲を拡大する、そういう中で金融所得全体の中で公平性を確保していくということが必要である、それとともに直接投資への流れをしっかりつくっていくということが大事である、こういうふうに考えておる次第でございます。
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。きょうは本当にありがとうございました。

大口よしのりについて
大口よしのりについて
活動記録
活動記録
政策・実績
政策・実績
リンク集
リンク集

▲このページの先頭へ