大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2008年4月25日

169-衆-財務金融委員会-17号 平成20年04月25日

○大口委員 公明党の大口でございます。早速質問させていただきます。
大臣、「金融商品取引法」、こういう書物まで著されておられまして、やはり非常に政治家らしく、一般の方にわかりやすいように工夫されて書かれていて、私も読ませていただきました。そういう中で、今回、タイムリーにも、この法案の改正法案を審議、答弁をされる、こういうことでございます。
それで、シティー・オブ・ロンドンの「ザ・グローバル・フィナンシャル・センターズ・インデックス3」に国際金融センターとしての競争力の比較というのがありまして、日本が、ロンドン、ニューヨーク、香港、シンガポール、チューリヒ、フランクフルト、ジュネーブ、シカゴ、そして東京、シドニー、こういう指数でいくと九番目になっている。
また、これは財団法人の国際金融情報センターが行ったアンケート調査によりますと、ニューヨーク、ロンドンと比較しますと、多額の個人金融資産の存在というのはプラス面なんですが、マイナス面として、国際金融に豊富な能力を持つ人材の雇用及び確保、あるいはファイアウオールの高さ、それから金融機関の取引規制の問題、香港、シンガポール等との比較におきましても、人材、取引規制の少なさ、ファイアウオールの高さ等々ということになっておるわけであります。
大臣は、この著書の中でも、ホップ・ステップ・ジャンプということで、日本の金融市場の競争力強化をするために、今はステップの段階、金融商品取引法の段階、「いわゆる「投資サービス法」」とございますけれども、次のジャンプの段階は、包括的な金融サービス市場法、いわゆる金融サービス法、こういうことも視野に入れておられると。そして、それとともに日本版FSA構想についても記述されておられるわけでございます。
そこで、日本の金融資本市場の競争力に関する大臣の認識、そしてまた、金融資本市場の競争力強化プランをどのように実行していくのか、その一環として今回の改正があるわけでありますが、そしてさらに金融サービス市場法、包括的なものですね、あるいは日本版FSA構想についての展望、これをお伺いしたいと思います。

○渡辺国務大臣 今御指摘になられましたように、日本の競争力が、残念ながら、我々の予想以上に低いところにあるという大現実がございます。
一方、日本には眠れる宝物があります。それは、家計の富、一千五百兆円に及ぶ。ソブリン・ウエルス・ファンド三百兆円の五倍ものお宝があるわけですね。こうしたお宝を十分活用し切れていないところに我が国の不幸があるのではないでしょうか。
まさに昨年末の強化プランは、このような問題解決の突破口をつくっていこうという発想でつくられたわけでございます。このプランをスピーディーかつ着実に実施していくことが大事でございます。
現在、ホップ・ステップ・ジャンプのステップ段階にあると、確かに私が自分の本の中で書いております。今までの流れを振り返ってみますと、まさに、包括的、横断的な規制の枠組みを目指してやってきております。したがって、次のステージにおいては、より包括的な規制の枠組みがあってもいいではないかという思いで御指摘の三段階論法を使ったわけでございます。現時点では、まさに、昨年九月に施行された金商法の適切な運用と定着を図っていくことが大事でございます。
日本版FSA構想というのは、いわゆる日本版SEC構想と対比をしながら、日本版でいいではないかという思いを込めてネーミングをしたものでございます。金融商品の多様化や金融コングロマリット化といった、金融を取り巻く環境の変化に的確に対応するためには、包括的、横断的な監督、監視を行うことが必要でございます。
我が国においては、銀行、証券、保険等の各分野を業態横断的に所管する金融行政組織が現在ございます。このような体制のもとで、引き続き、利用者保護、投資家保護の徹底に努めてまいりたいと考えております。

○大口委員 次に、今大変な話題になっております、日本の証券会社のトップ、野村証券のMアンドAを扱う企業情報部に所属していた中国人社員が、留学生仲間であった二人と二〇〇六年から二〇〇七年にかけて内部情報を流して、一年半で二十一銘柄、そのうち、この担当になっているもの以外が十六銘柄だという報道がありますけれども、このインサイダー取引によって、五千万とも言われておりますけれども、利益を上げた、こういうことで、これは証券取引監視委員会の調査、そして東京地検特捜部がこの元社員を逮捕する、こういう事態になったわけでございます。
本当に今、日本の金融資本市場を、競争力を高めよう、国民に対する信頼を本当にもっと高めていくことによって、貯蓄から投資へ、こういうことに大きく私は水を差す事件ではないかな、こういうふうに考えておるわけでございます。
今回、そういう点では、この金商法の改正によりまして、課徴金の水準につきまして、これを従来の倍ぐらいの課徴金になるように金額水準を上げたわけでありますけれども、過去のを見てみますと、平成十八年の一月十三日から平成二十年の四月二十二日まで、要するに、課徴金の制度がスタートして、勧告した日で見ますと、三十八件あるわけです。
その三十八件のうち、課徴金が十万円以下が五件、五十万円以下が二十五件、百万円以下が三十一件ということで、三十八件のうち三十一件は百万円以下、こういうことで非常に低いわけでございます。そこで大臣も、どかんと目の玉が飛び出るような課徴金というものをこれは課すべきではないか、こういうふうに著書でもお書きになっておるわけでございます。
そういう点で、確かにこの課徴金というのは、行政処分でありますので、反社会性とか反道徳性を問うものではないということで、利得の相当額ということで考えてきたわけでありますが、しかし、違反の抑止の実効性を一層確保していく、こういう観点からいくならば、今回、利得というものの可能性という形で最大限この額をアップするような基準を考えようとしたのではないかな、こう思っておるわけでございます。
しかしながら、本当に外国の場合は制裁的な課徴金というようなことも課しておるわけでありまして、憲法三十九条の二重処罰の禁止ということとの関係もありますけれども、私どもは、やはり違反抑止の実効性を確保することからいって、さらに水準を上げるべきではないかな、こう考えておりますけれども、今回の改正に関連して、さらにまた私どもはこの水準を上げるべきだ、こう考えておるわけでございますけれども、大臣の御答弁をいただきたいと思います。

○三國谷政府参考人 お答えいたします。
課徴金の金額水準につきましては、今御指摘ございましたとおり、一つには、規制の実効性を一層確保する観点からは、利得に必ずしもとらわれる必要はないのではないかといった意見がある一方で、これも御指摘のとおり、課徴金が反社会性、反道徳性を問うという形ではないものでございますことから、利得から完全に離れるべきではない、こういったいろいろな意見があるところでございます。
こういった中で、御指摘のとおり、私ども、今回の見直しに当たりましては、これまでインサイダー取引の売買価格は、重要事実の公表日の翌日の終わり値と実際の買った差額、こういったものを基準として課徴金の額を算出している、これが現行の制度でございますが、現実の世界を見ますと、その重要事実発表後もまだしばらく株価は変動する、こういった事実に着目いたしまして、これを、重要事実公表後の二週間以内の最高値または最低値、これを基準とした算出方法に変更することを考えているところでございます。
これによりまして、御指摘のとおり、過去の事例等に当てはめますと、おおむね二倍程度になるわけでございまして、最近起きました事象に当てはめてみましても、この水準は相当の効果があるものと考えているところでございます。
引き続き、課徴金の適正化には努めてまいりたいと考えております。

○大口委員 九万とか六万とか五万とか四万とか、こういう課徴金もあるわけでございますので、やはりこれは考えていかなきゃいけないと思います。
また、相場操縦、なれ合い売買、仮装取引、変動操作、安定操作、風説の流布、偽計取引等々の不正取引、あるいは開示書類の虚偽記載の罰則、こういうものは懲役十年以内、あるいは罰金は一千万以下、こういうことでございますが、インサイダー取引の罰則は、懲役五年以内、罰金も、個人は五百万、法人になると五億ということであります。
アメリカの場合は、禁錮二十年、個人の場合は二十五万ドルでございますので、日本の五倍となっておりまして、これは郵便・通信詐欺罪という形でやっておるわけでございますけれども、こういう諸外国に比べて、インサイダー取引の刑罰については、三年から五年に最近上げたばかりでございます。それにしましても低いのではないかな、こう思っておるわけであります。
没収、追徴につきましては、やはりかなり高額になっております。インサイダーで重要事実を知ってから買って、そして売ったら、その売ったもの全体にかかるというようなことで、追徴額は確かに大きな額になっておるわけでございますけれども、こういう刑罰のレベルにつきまして、妥当なのか、お伺いしたいと思います。
〔委員長退席、田中(和)委員長代理着席〕

○三國谷政府参考人 インサイダーに係ります罰則につきましては、これまでも複数回にわたりましてその強化を図ってきたところでございますが、御指摘のとおり、先般の金融商品取引法の改正におきまして、インサイダー取引につきましては、それまで懲役三年以下でありましたものを五年以下というぐあいに改正を図っているところでございます。
御指摘の相場操縦行為等につきましては、これが市場を通じまして直接的に一般投資者に損害を与えるという点で、刑法の詐欺罪に類似性があるということで十年以下ということになっているわけでございますが、インサイダー取引につきましては、構成要件が詳細に規定されておりまして、一定の要件に該当するとそのまま違反となる、こういったことを勘案いたしまして、法定刑が五年以下となっているところでございます。
一般論として申し上げますと、罰則の水準は、違反行為の性質や他の法令との均衡などを総合的に勘案して決められることとなっているところでございます。
インサイダー取引に対します法定刑につきましては、刑事罰全体のバランスを考えながら、今後も検討すべき課題と考えているところでございます。

○大口委員 平成十五年、金融庁は、大和証券のSMBCに対する行政処分、これを行っておりまして、このときは、事業法人部ですか、業務停止命令と、あと、業務改善命令ということで、法人関係情報の厳重な管理の徹底、十分な研修の実施等による役職員の法令遵守の徹底、再発防止策の策定、厳格な社内処分の実施による責任の所在の明確化、こういう業務改善命令を出しておるわけでございます。
今回のことにつきましては、確かに、確信犯的なインサイダー、個人的なものについてこれを社内で見つけるということは難しい部分もあるという指摘もありますけれども、ただ、二十一件中十六件はこの企業情報部の担当でない情報を入手してやっている、こういうことでございます。そういう点では、ここはやはり、この証券会社に対してきちっとした対応をしておかなければならない、再発防止のために厳重にきちっとしておかなきゃいけない。
もちろん、今は捜査の段階で、事実はまだ報道で私ども知ることでございますので、そういう点では、具体的にこの件についてということではないにいたしましても、大臣としてこのような事犯に対してどう対処されるか、お伺いしたいと思います。

○渡辺国務大臣 我々が一生懸命、日本の市場の競争力を高めよう、内外の投資を促進しようとやっているやさきに起こった事件としては、大変遺憾に思っております。
証券会社というのは、まさに金融資本市場の仲介者であり、高い公共性を有しております。一般的に申し上げますと、金融庁としては、証券会社が、市場仲介者としての高い公共性にかんがみれば、適切な業務運営体制をとっているということが極めて重要でございます。金融商品取引業者向けの監督指針においても、その趣旨を明らかにしているところでございます。
金融庁としては、こういう事件のあるなしにかかわらず、引き続き、法令や監督指針にのっとって、証券会社の業務の適切性の確保に向けて的確な監督体制をしいてまいりたいと考えております。

○大口委員 そういう点でも、金融人材をしっかりと育てていくということが本当に私は大事だと思います。今のニューヨーク等の市場あるいは香港の市場等からいっても、日本の金融の人材というものは、私は、いろいろな面でもっと育てていくべきではないかと思います。
そういう点で、市場参加者や当局における共通のコンプライアンス感覚を有する人材、金融専門人材に関する研究会というものを発足させておられるわけであります。我が党も青年政策で、高度金融人材、これを育てていくということを提言しているわけでございます。
強化プランに盛り込まれた項目のうちの金融専門人材の育成が特に重要であると考えますが、この点について大臣のお考えをお伺いしたいと思います。

○渡辺国務大臣 これも、金融のコンプライアンス感覚を共有した人材の必要性を私もかねて指摘をし、痛感してきたところでございます。御指摘の金融専門人材に関する研究会というものを昨年秋に設けまして、精力的に開催してまいりました。
人材の育成について申し上げますと、私が自民党の企業会計小委員長をやっておりましたときに、金融サービス士をつくったらどうかという提案をしたところでございますが、これも、国家資格にするとかいうこととは別に、まさに、民間からこのような人材を育てようという議論の高まりを期待して行った提案でございます。いろいろな角度から、資格制度も含めて議論をしていただいております。
今後は、先ほど御指摘になられましたプランに基づいて、基本コンセプトを公表し、広く意見を募集した上で、夏ごろまでに論点の取りまとめを行い、制度設計に取り組んでいきたいと考えております。

○大口委員 時間が参りましたので、以上で終わります。
ありがとうございました。

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