浜四津敏子代表代行、大口善徳法務部会長、木庭健太郎法務副部会長は20日、離婚後300日以内に生まれた子を前夫の子とする民法772条の「300日規定」で、同規定が障害となって無戸籍となった子どもたちを持つ親の会の「無戸籍児家族の会」(川村美奈代表)とともに法務省に鳩山邦夫法務大臣法相を訪ね、「離婚前妊娠」の場合でも実の父親の子としての出生届けを認めるよう要望しました。
これには、同問題に取り組む「mネット」の坂本洋子共同代表らが同席しました。
要望では、昨年5月に法務省が行なった「離婚後妊娠」の場合の特例救済措置の通達以降の無戸籍児の現状調査の実施のほか、特例救済措置の申請に用いる「懐胎時期に関する証明書」と「300日規定」の見直しを求めています。
鳩山法務大臣は、「論点が多い問題なので、方針が決まっているわけではないが、子どものことを中心に考えなければならない。虚心坦懐に受け止めたい」と述べました。さらに、実態調査を行う考えも示しました。