大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2011年11月14日

179-衆-東日本大震災復興特別委…-4号 平成23年11月14日

○大口委員 石田委員にお答えいたします。
今、西田参議院議員からも話がありましたように、当初、この二十三条におきまして、非常に迅速に買い取り価格を出さなきゃいけないということとともに、二項では、やはり総合的な判断ということであったわけであります。しかし、この買い取り価格は非常に重要な論点でございますので、与野党いろいろとしっかり、衆議院で修正協議をしました。
その中で、今回、二十三条の一項の趣旨というのは、迅速かつ適正に買い取り価格の算定を行うということであるわけでありますけれども、震災による被害の状況等は、対象事業者の事業の性質、規模、所在の地域の復興状況等によってさまざまでありまして、支援基準において一定率の掛け目を事前に定めて算定するということが実務上難しい、こういう意見があったわけでございます。
個別の実情に柔軟に対応するために、もとの自公案といいますか、支援決定にかかわる事業再生計画、それから、被災地域の復興の見通し、再生支援を開始した後における対象事業者の経営状況の見通し、そして担保の対象となっている財産の価値の見通し等を勘案して、総合的に勘案して適正な時価を算定し、買い取り価格については、適正な時価を上回ってはならないということが適当であるという形になったわけでございます。

○石田(祝)委員 これは、修正者の意見も私もわからないわけではないんですけれども、参議院でいろいろと御検討なさったときに、適正な時価、私も最初聞いたとき、適正な時価というのはどういう意味だろうと、正直よくわかりませんでしたが、これはいろいろと勘案をしなきゃいけない。適正な時価という言葉ですべてが適正になるかどうか、これは私もわからないと思いますけれども。
参議院の段階で、やはり迅速な算定、こういうことは当然、被災者の立場になると、ある意味でいえば、ここまでおくれたんですから、八カ月待っていただいているので、一日も早くというのは私はそのとおりだと思いますけれども、それで、買い取り価格の迅速な算定、これが果たして担保されるのか。再度修正をしたことによって迅速性が阻却されるんじゃないかという心配も当然出てくると思いますが、ここのところは、今、衆議院の修正案提出者にお答えいただきましたが、改めて、迅速な算定ということについて心配はないのか、この点についてお答えをいただきたいと思います。

○大口委員 迅速な算定ということが、参議院で修正をした一番の目的である。そういうことからいきますと、やはりそれがしっかり担保されるものでなきゃならない、こういうふうに考えたわけでございます。
そこで、今回の法案の附則の中で、「迅速かつ適正な買取価格の算定が可能となるよう、買取価格の算定方法(簡易な方法による算定を含む。)に関する指針の作成その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」という形で、法律でこれを規定して、そして迅速な算定というものを担保する、こういうことになったわけでございます。
再生ファンドの場合は、厳格なデューデリを行いまして、詳細な事業計画に基づいて将来のキャッシュフローを算定する、こういう非常に時間のかかるものをやっていたわけですね。今回、岩手県で始めたものについては、過去の実績というものから将来のキャッシュフローを算定して、そしてそれを現在価値化していく、こういう算定方法になっているわけでございますけれども、さらに簡易な方法も含めて、本当に迅速な算定ができるよう、これは強く法律で規定させていただいて担保したところでございます。
〔委員長退席、橋本(清)委員長代理着席〕

○石田(祝)委員 確かに、予定されている修正案の附則第三条のところですか、「買取価格の算定に関する指針の作成等」、「政府及び機構は、」云々「指針の作成その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。」こういう形になっているわけですね。
ですから、これは、いろいろと案がおありなのではないのかというふうに思っておりますけれども、「政府及び機構は、」というふうになっておりますので、この附則、これが通りましたら、今度はぜひ政府の方に実行していただかなきゃなりませんので、こういう点もぜひ迅速に指針をつくっていただかなきゃならない、こういうふうに思いますので、その点もよろしくお願いをいたしたいと思います。
引き続きまして、衆議院の修正者大口議員にお聞きをしたいと思うんですが、大口議員が続きますが、よろしくお願いしたいと思います。
金融機関との損害担保契約を締結する旨の修正ということになっておりますけれども、これによって金融機関が債権買い取りの申し出をちゅうちょすることとなってしまっては本末転倒であります。事業者の再生につながらない。金融機関がちゅうちょしないよう、損害担保契約における負担割合の上限は明確にすべきではないかと考えますけれども、このことにつきましては、どのようにお考えでしょうか。

○大口委員 今回、二十三条の二項に、金融機関から債権を買い取る際、機構と金融機関で損害担保契約、ロスシェアリング契約を結ぶことになったわけでございます。このことによってモラルハザードを防止するということもございますし、また、金融機関が二次ロスについて損失をシェアするということによりまして、事業者の再生に全力を尽くすインセンティブも働くということで、こういう規定をつくったわけでございます。
しかし、今委員がおっしゃったように、では、金融機関がロスシェアリングでどれぐらい負担をしなきゃならないのか、それがはっきりしなければ、金融機関も機構に債権を売るということについては非常にリスクが出てくる、要するに及び腰になってしまう、このことはおっしゃるとおりでございます。そこで、これにつきましても三党でいろいろ協議をいたしました。
その中で、今、岩手県において産業復興機構を設立しているわけでありますが、これは中小機構から、要するに国から八割、それから岩手県の、地域の金融機関と県で二割、八対二、こういう出資比率でやっているわけです。我々の支援機構は、出資のところには、これは地元金融機関から出資させるということはないわけでございますけれども、ロスシェアリング契約におきまして、やはり産業復興機構における割合というものと横並びで考えるべきである、こういうことから、今回、このロスシェアリングの上限につきましては、八が国で、そして二は金融機関と県ということでございますので、上限が二割ということになります。

○石田(祝)委員 さらにお伺いをしたいんですけれども、今、八対二という中で県と金融機関が二だ、こういうお答えで、二割が上限だという話でありました。これは、今御答弁をお聞きしておりますと、県と金融機関が合わせて二割ということですよね。そうすると、ここの県と金融機関との間の問題というのは今後の課題になるんでしょうか。
これは通告には入っておりませんけれども、今の御答弁を聞いておって、そうすると、県と金融機関との間でどうなるのかなと。これは話し合いをこれからしていくのか、それとも事前にある一定また明確にしていくのか、そこのところは何かお考えはありますか。

○大口委員 各県につくられる産業復興機構というのは、それぞれの県でいろいろと決めているわけですね。大体、国が八出すというのはもう明確なんです。あとは、地域金融機関だけで二という場合もあるでしょうし、県も加わって二という場合もあるんです。岩手県の場合は、県も出資に入っているということでございますから、地域金融機関の割合は二よりも少ないということです。
とにかく、各県における復興機構と横並びで上限を決めるということでございます。負担割合を決めるということでございます。

○石田(祝)委員 そうすると、再度確認しますけれども、最大いっても二割、上限は二割、こういうことですね。はい、ありがとうございました。
引き続いて、債務の免除規定、第二十七条の修正というのは支援機構の持続可能性を確保するためのものと考えられますけれども、一方で、債務の負担を軽減しつつ再生を支援する、こういう法律の目的は実現させなければならないと思います。
債務の負担を軽減しつつということと再生を支援する、こういう両方の目的がありますけれども、この二つについてどういうふうに実現をしていくのか。支援機構の持続可能性ということもここで当然大事だと思いますけれども、持続可能性ということと、債務の負担を軽減しつつ再生を支援する、この二つがうまくマッチして進んでいけるか、これはどういうふうに考えていらっしゃいますか。
〔橋本(清)委員長代理退席、委員長着席〕

○大口委員 参議院の法案におきましては、というか、もともと自公の法案におきましてもそうでございますけれども、この二十七条で、実際の簿価と買い取り価格の差額について免除しなければならない、あるいは、それから深掘りということも努力義務というふうになっていたわけでございます。しかし、これにつきましては、衆議院の修正協議の中で、与党の方からも支援機構の持続可能性ということを強く、そういうお話がございました。
ただ、我々も、これは第一条に、今委員御指摘のように、今回の機構は何のためにあるのかといえば、「債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする」、そういうものであるわけですから、この株式会社は、株式会社であっても、むしろ、債務の負担を軽減しつつ事業者の再生を支援するという目的でございますから、もうける目的じゃないんですね。そういう点では、今、平野担当大臣も答弁していただきましたけれども、これは基本的には、本当にもうけるためでない、債務の負担を軽減するためだ、こういう趣旨でございます。
そういうことでございますので、今回、できる規定ということにした議論の中では、例えば、事業再生が極めてうまくいって非常に事業者がもうかっているような場合に、それについても一律に債務免除をすることはどうなのか、こういうようなお話もあってできる規定にしたわけでございますけれども、むしろ私ども、この債務の免除あるいは弁済の猶予につきまして、これは第一条の目的に沿った形できちっと、事業者の債務の軽減をしっかり図っていきたい、こういうふうに解釈しているところでございます。

○石田(祝)委員 これはどの法律もそうでしょうけれども、やはり第一条に目的とかそういうことが明確に書かれているわけですね。今回、株式会社ということでありますけれども、やはり目的は、債務の負担を軽減しつつ再生を支援する、これがあくまでもこの法律をつくる最大限の目的であります。
ですから、これがなかったら法律をつくる意味がないと私は思いますので、支援機構の持続可能性、当然なくなってしまったら困りますけれども、それ以上に、法律の第一条の目的に沿ってこの法律が執行される、こういうことが私は大事だろうというふうに思いますので、これは今後、行政で、政府で適切に行っていただきたいというふうに思います。
続きまして、政策金融機関に、資金の貸し付けに関する努力義務を課する規定を新たに置くわけですね。これについて、第六十二条第三項というところに置かれるようでありますけれども、この努力義務を課する規定を設けた理由を教えてください。

○大口委員 これにつきましては、もともと、我々のもとの案におきましては、十六条の中で、長期の貸し付けをすることになっていたんです。しかし、それにつきましては、政府系金融機関もあるという与党からのお話もありまして、それではニューマネーを提供するということをしっかり担保していただきたいということで、この機構においての貸し付けはつなぎ融資になったわけでございます。
それと引きかえにということではございませんが、この六十二条の三項で、政府系金融機関は、対象事業者に対して債権者その他の者が資金の貸し付けまたは出資を行うだけでは対象事業者の事業の再生に必要な資金が確保できない場合は、機構の要請を受けて資金の貸し付けに係る審査を行い、対象事業者の事業の再生に必要な資金の貸し付けを行うように努めなければならないということで、政府系金融機関が機構の要請を受けて貸し付けを行うように努めなければならない、こういうふうにしたわけでございます。
本当に、現地におきましても、やはりニューマネーの提供が一番求められるんだ、既往債務の買い取りだけでは地域の経済の復興というのはないんだ、こういう現場の声がございますので、こういう規定を設けさせていただいたわけでございます。

○石田(祝)委員 これは大変大事な規定だと思いますので、この中に「機構の要請を受けて、」こういう文章も入っておりますので、機構の要請があった場合は、この条文どおりにしっかりと取り組みをしていただきたいと思います。
続きまして、被災した事業者に係る債権についてでありますが、信用保証協会が代位弁済をして求償権を得ているケースもあるだろうと思います。こういうケースでも支援機構から救済を受けられるのか。こういうこともあろうかと思いますが、この点はいかがでしょうか。

○大口委員 この点も、ニューマネーの提供という点におきまして非常に大事なことでございます。
とにかく、今、地元の信用金庫とか信用組合は、代位弁済を受けている場合が結構多いんです。そうしますと、信用保証協会がむしろ事業者に対して求償権を持っている、こういうことでございます。ですから、この求償権をしっかり買い取るということが大事になってくるわけでございます。
そしてさらに、信用保証協会が求償権を持っている間は被災事業者の方に再度保証ができない、こうなっているわけですね。要するに、求償先には保証できない。今回、買い取りをすることによって求償先でなくなるわけでございますので、これはしっかり信用保証協会がニューマネーの提供について保証をするということが大事である。こういうことで、今回、附帯決議をお願いしておりまして、その中できっちりと立法府の意思を明確にしてまいりたいということでございます。
求償権について、支援機構は被災した事業者の事業の再生に資するよう各県の信用保証協会が対象事業者の債務の保証に基づき取得した求償権についてもその買い取りに努めること、支援機構はその買い取りに努めること。そして、信用保証協会等は支援機構による買い取りの申し込み等の求めに応じるよう努めるとともにということで、信用保証協会も支援機構による買い取りの申し込み等の求めに応じるよう努めるとともに、当該対象事業者に対する新たな資金の貸し付けについて、これは民間金融機関がみずからの責任で貸し付けを行う際には当該対象事業者への資金の供給が円滑に行われるよう当該対象事業者の資金の借り入れに係る債務の保証を行うよう努めること。こういうことで、附帯決議で立法府の意思を明確にしていただきたいと思っているところでございます。

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