大口よしの活動記録

アクション 日々の活動から

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2012年1月31日

二重ローン救済が拡大―大口議員の質問がきっかけに

東日本大震災の被害者が苦しむ二重ローンの救済対象が拡大――。被災者が借金の返済額を減らすための私的整理を受ける際、手元に残すことができる現預金の総額が現行の99万円から500万円(被災者生活再建支援金や義援金などを除く)まで引き上げられました。震災前のローンを整理し、新たな借り入れをしやすくすることで個人の生活再建を支援することが目的です。
全国銀行協会などからなる「個人版私的整理ガイドライン(指針)」運営委員会が1月25日に発表しました。
これまでは一定額を超える手元資金は借金返済に回さなくてはならなかったのですが、今回のガイドラインの要件緩和で地震保険金を受け取っても一部は返済に回さなくて済むことになりました。問い合わせは同運営委員会の個人版私的整理ガイドラインコールセンター(フリーコール:0120-380-883)でできます。
個人版私的整理ガイドラインは被災者が自己破産せずに債務を軽減できる仕組みとして、昨年8月に運用を開始したもので、公明党の訴えを受け、同年10月からは家賃負担の発生しない仮設住宅入居者なども救済対象となりました。
それでもガイドラインの要件は厳しく、債務整理の手続きに入った件数は、今月20日現在でわずか120件にとどまっています。
公明党はガイドラインの利用が低迷している事態を問題視し、昨年10月には井上義久幹事長や大口よしのり衆議院議員(公明党二重ローン問題・リース契約問題検討プロジェクトチーム座長)らが岩手県盛岡市や仙台市を訪れ、弁護士会などからヒアリングと意見交換をしました。
弁護士会側から、ガイドラインを適用しても、地震保険など生活再建に必要な資産が処分される問題点が指摘されていました。
これを踏まえ、大口議員は昨年10月の法務委員会での質問で、「手持ちの財産をどこまで確保できるのかが問題」と指摘。地震保険金は「被災者の生活再建のために必要とするお金」として、破産手続きの差し押さえが禁止されている支援金や義援金などと同様の扱いとするよう訴えていました。
これに伴い、仙台地方裁判所は、地震保険金を受け取った被災者の破産手続きで手元資金の拡充を認める判断を下しました。こうした動きがガイドラインの要件緩和につながったものです。(※写真は仙台でのヒアリグ風景)

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