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2012年3月21日

法テラスの被災者特例―党法務部会長 大口善徳衆院議員に聞く

2012321日公明新聞

東日本大震災の被災者支援として、日本司法支援センター(法テラス)の利用条件を緩和し、被災者に使いやすくする特例法案(議員立法)が衆院を通過、月内に成立する見通しとなった。現場の声を基に現行制度の改善を訴えてきた公明党の大口善徳法務部会長(衆院議員)に、法案のポイントや党の取り組みを聞いた。

 

――法整備をリードした背景について。

大口善徳法務部会長――大震災から一年が経過する中、多くの被災者がいまだに苦しい状況に置かれています。東京電力福島第一原発事故をめぐる損害賠償交渉でも、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)が昨年9月から和解の仲介申し立てを始めるなど、法的サービスに対する被災者のニーズ(要望)が高まっています。

法テラスでは、被災地に出張所を設置し、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えなどを実施しています。ただ、利用するためには収入や資産等の「資力要件」(例えば、単身者なら月収18万2000円以下で資産180万円以下など)があり、一部の被災者がサービスを円滑に受けられず、改善を求める声が上がっていました。

――実際にどんな事例があったのか。

大口――地震保険などの支払を一時的に受けた被災者が、一定以上の資力があると判断され、法的サービスがストップしてしまう事態が起きていました。

相談に乗っている弁護士や司法書士も、被災者の資力や家族構成について事細かに聞かないと具体的な相談に入れません。確認する中で要件に引っかかれば、相談を受けられないことを被災者に理解していただくわけですが、資力で被災者を選別するのはとても耐えられないとの声もありました。

――法案のポイントは。

大口――災害救助法が適用された市町村(東京都を除く)に住んでいたか、経営する会社や営業所があった被災者に限って、資力要件を外し、無料の法律相談や弁護士費用の立て替えなどを受けられるようにしました。

さらに、民事裁判等の手続きに限定している援助対象を、急増が予想される原発ADRや、行政の判断に不服がある場合の申し立てにも拡大します。立て替え金の償還や支払いについても、民事裁判等の手続きが行われている間は、猶予する措置も追加されます。

――3年間の時限立法ということだが。

大口――16日の法務委員会で私が法案の趣旨説明を行った中で、被災者の状況によっては「延長も当然検討されるべき」と立法者の意図をはっきりさせたので、柔軟に対応していきたいと考えています。

――公明党の取り組みについて。

大口――本来なら、この法案は昨年の臨時国会で成立させるべきでしたが、民主党は国会対策上、裁判所法の一部改正案など政府提出法案が成立していない状況で、議員立法のこの法案が先に成立することに対して強く抵抗していました。

公明党は「被災者を救済するための法案は最優先だ」と強く訴え、民主党の説得を続けてきました。今月に入り、民主、自民、公明の3党で協議を行い、ようやく今国会で成立させる見通しを立てることができました。被災者の生活再建のため、一日も早く法案を成立させ、法テラスを円滑に利用できるようにしたいと決意しています。

 

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