大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

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2012年6月7日

180-衆-憲法審査会-7号 平成24年06月07日

○大口委員 発言の機会をありがとうございます。
私は、公共の福祉についてお話をさせていただきたいと思います。
日本国憲法の三原則、これは基本的人権の尊重、恒久平和主義、そして国民主権主義。この三原則の中で非常に大きな柱は、基本的人権の尊重である。ですから、基本的人権の尊重に対する制約は非常に慎重に考えなきゃならない、こう思っております。
そして、第十一条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」こういうことで、特に自由権的権利につきましては天賦の人権、こういうふうに言われているわけでございます。
ですから、人権は、こういう自由権的な権利と社会権的な権利、それから国家を前提とする権利とあるわけでありますので、その権利によってやはり厳格に解さなければならない、こう思うわけでございます。
特に自由権的権利につきましては、憲法十二条で、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」権利といえども濫用してはいけないということで、権利に内在的な制約があるという中で、厳格に、この権利の制約については、そういう内在的制約という形で積み上げられてきた理論ということを尊重すべきであるということで、公共の福祉も、自然権的権利についての制約というのは、内在的制約という形で対応した解釈であるべきだと思います。
一方、二十九条は財産権について規定されているわけでありますが、財産権の場合は、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」ということでありまして、こちらの公共の福祉においては、かなり財産権を公共の福祉で制限できる内容になっているわけであります。
そういうことで、公共の福祉自体の働き、機能は、権利の性格によって異なる。同じ概念を使うのがいいのかどうかという問題はあるわけでありますが、要は、どういう形で制約するのかということが明確になることが大事でございまして、その議論をしっかりしていくということが必要だと思います。
あと、国民の義務についてでございますけれども、今、三つの義務、要するに勤労、教育を受けさせる義務、そして納税の義務は規定されているわけでありますが、さらに国民の義務を規定する必要があるのかどうか。
確かに、国と個人の対立ということでなく、国も、また国民も、あるいはコミュニティーが共同してよき社会をつくっていくという点は非常に大事なことでありますけれども、そのことからさらに、それを憲法の国民の義務というところまで規定する必要性については慎重に議論しなきゃならない、こう思います。
以上です。

○大畠会長 いろいろと御意見等あると思いますが、この項については、現在札が立っている方に限っていただいて、次の項目に移りたいと思います。よろしくお願いいたします。

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