8月7日の衆議院消費者問題特別委員会で、強引な訪問購入(押し買い)から消費者を守るための「特定商取引法改正案」が付帯決議を付けて全会一致で可決されました。同法案は、訪問購入業者に対する規制を設けるとともに、売り主(消費者)にクーリングオフ(一定期間内での契約解除の権利)を認めるものです。
民主、自民、公明の3党が共同提出した付帯決議では、被害に遭いやすい高齢者に対する情報の周知徹底や電話勧誘への対策などが盛り込まれました。
これに先立つ質疑で大口よしのり議員は、業者が訪問購入した物品をクーリングオフ期間中に転売する場合、転売先の情報を売り主に通知する必要があるとされていることに触れ、具体的な通知内容についてただしました。松原仁消費者担当大臣は、具体的な内容は今後の検討が必要とした上で、物品を受け取った転売先の「氏名、連絡先と引き渡し価格などを通知することが想定されている」と答弁しました。
なお、この日の同委員会では、悪質商法の被害防止と消費者の意識向上を目的とする「消費者教育推進法案」、政府が講じた消費者施策の報告を定めた「消費者基本法改正案」の2法案も賛成多数で可決されました。
同日開かれた衆議院法務委員会で、大口議員は、再犯防止のため、刑の一部執行猶予制度及び社会貢献活動、薬物処遇プログラムについて、体制整備が必要と主張しました。(※写真は消費者問題特別委員会で質問する大口議員)