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大口よしのり政策提言

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2012年8月11日

vol.43 公選法改正案を提出―都道府県議会議員選挙区を条例で規定

自民、公明両党は8月10日、都道府県議会議員の選挙区を地域の実情に合わせて規定できるようにする公職選挙法改正案を衆議院に提出しました。これには公明党からは提出者である大口よしのり衆議院議員と江田康幸衆議院議員が出席しました。
同法案では、都道府県議会議員の選挙区について、全国的な一定のルールを定めた上で、条例で設定できるようにしている。
現在、都道府県議会議員の選挙区は郡市の区域、指定都市では区の区域によるとしています。
しかし、郡には行政単位としての実質がないことなどから、全国都道府県議会議長会がかねてから法改正を求めていました。
法案提出後、大口議員は、「選挙区について、都道府県議会それぞれが条例で決めるということは、地方分権という観点から正しい方向性だ」と述べました。

以下、その改正の趣旨と概要を掲載します。

○公職選挙法の一部改正(都道府県議会議員の選挙区)

〔1 改正の趣旨(全国都道府県議会議長からの要請事項)〕
現在、都道府県議会議員の選挙区については、郡市の区域によることとされ、また、指定都市においては、区の区域によることとされている(公職選挙法15条1項、269条)。
しかし、
①現在、「郡」には行政単位としての実質がなく、さらに、市町村合併の進行により、地域代表の単位としての「郡」の存在意義が大きく変質していることから、町村に係る選挙区については、条例で任意に定めることができるものとすることが適当である。
②指定都市の区に係る選挙区についても、①に合わせ、市域内に複数の選挙区は残すものの、基本的には条例で定めることとするのが適当である。
なお、先般の「議員立法を求める緊急要請」においても、「全国的に守られるべきルールを明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定」することができるような法改正を求める要請があったところ。

〔2 改正の概要〕
本改正は、上記の趣旨を踏まえ、都道府県議会議員の選挙区につき、全国的に守られるべき一定のルールを明らかにした上で、条例で設定できるようにしたものであり、その概要は以下のとおりである。なお、本改正により直ちに現行選挙区の区割り変更が必要になるものではない。

①都道府県議会議員の選挙区は、

(1)一の市の区域
(2)一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域
(3)隣接する町村の区域を合わせた区域

のいずれかによることを基本とし、条例で定める。

②①の各選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口(都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数)の半数以上になるようにしなければならない。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとする(=強制合区)。

③一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができる(=任意合区)。

④一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができる。

⑤指定都市に対し①~③の規定を適用する場合における市の区域は、当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とし、この場合においては、区の区域を分割しないものとする。

⑥施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区に係る区域の変更が行われるまでは、その区域をもって、一の選挙区とすることができる。

現行法と改正案の新旧対照表は、添付ファイルで掲載します。

公選法改正案(新旧対照表)

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