大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年5月21日

183-衆-政治倫理の確立及び公職…-11号 平成25年05月21日

○國重委員 ありがとうございました。
時間の関係で、質問をさまざま用意していましたけれども飛ばしていきたいと思います。
先ほど、成年後見制度の理念についてもるる説明いただきましたけれども、我が党としましても、成年後見制度の利用促進についてこれまで積極的に取り組んできました。その現状について伺いたいと思います。

○大口議員 公明党の大口でございます。
成年後見制度、今委員もおっしゃいましたように、大体、認知症の方が三百万人以上、そして精神障害の方も三百万人ぐらい、あるいは知的障害の方、十八歳以上で四十一万人いらっしゃいます。それに比べますと、成年後見制度、保佐、補助等を含めましても、二十六万件ぐらいしか累計では申し立てられていません。非常にその利用が滞っている。
その背景は、成年後見制度自体よく知られていないということもありますし、それから、何といいましても、選挙権を失うということが相当この利用の障害になっている。こういうこともありまして、私ども、二〇一〇年の十二月に、公明党の中に成年後見制度促進プロジェクトチームを発足させていただきまして、そして、昨年の七月に法律案の骨子もまとめさせていただいたわけでございます。
その中で、やはりちゃんと内閣府に成年後見利用促進会議をつくり、また有識者の委員会もつくって基本方針を定め、そしてまた、地方におきましては基本計画を定めまして、それで、この利用の促進、それから被後見人の、今回の問題であります権利制限に係る制度の見直し、あるいは成年後見人の担い手の確保、こういうものを盛り込ませていただいたところでございます。
今回の改正というのは、そういう点で、成年後見制度を利用する大きな障害になっているものを取り除く結果になる、こう考えております。

○國重委員 よくわかりました。またしっかりと成年後見制度の利用促進を進めてまいりたいというふうに思います。
次に、今回の改正で、公選法四十八条一項の規定の「身体の故障又は文盲」の文言から「心身の故障その他の事由」に変わりましたが、その「心身の故障その他の事由」の意味と、この改正の趣旨についてお伺いします。

○大口議員 四十八条の一項は、現行法におきましては、「身体の故障又は文盲により、」となっていたわけでございます。しかし、このことを今度、「心身の故障その他の事由」ということに変更をしたわけですが、代理投票を利用できる範囲の変更はするものではございません。
文盲というのは、本来、文字の読めない人の意味でありますが、公職選挙法の逐条解説書によれば、自書能力またはこれにかわるべき点字による記載能力のない全ての者を含む広い概念として解釈されているところでございます。
また、それに沿った運用がなされているものと承知しております。すなわち、これまでも、知的障害等により自書能力のない者に対しては代理投票が認められてきたと承知しているところでございます。
そこで、このような実態を踏まえて、用語の明確化を図るとともに、文盲という言葉が現在では用語として適切でないのではないか、こういう指摘もありまして、用語の整理を行うことにしたわけでございます。
その他の事由には、学習機会がなかった等により文字が書けない場合が含まれることから、現行法上の文盲に当たる者は、全て「心身の故障その他の事由」に含まれることになります。

○佐々木(憲)委員 ありがとうございました。
今答弁がありましたように、選挙権というのは国民固有の権利でございます。この憲法上の権利行使については、投票機会の保障というものが不可欠であります。これなしに選挙権の保障はないわけですね。
今回、選挙権が回復する成年被後見人に限らず、障害者を含む有権者全体の投票機会の保障ということが必要だと思いますけれども、改めて、この点は提案者の逢沢議員に確認をしておきたいと思います。

○大口議員 今先生が御指摘されたとおりでございまして、やはり選挙権を有している方がその権利を具体的に行使できるよう、投票の機会を十分に保障することが重要であると考えております。今、公選法では、不在者投票あるいは郵便投票あるいは代理投票というのがございますが、しっかり実施していく。
それと、あと、今回、補助者が投票所の従事者に限定されたわけでありますが、特に意思の疎通をしっかりしていかないといけないと思います。身体障害における投票の補助と、知的障害、精神障害、認知症、脳卒中後遺症の言語障害等は質的に異なりますので、事前に十分な意思の疎通をして、配慮していかなきゃいけないと思っています。
以上です。

○佐々木(憲)委員 分担をされて答弁をするということでありますので、大変失礼しました。
今回の改正では、代理投票の適正化という内容が含まれております。代理投票の制度というのは現在でも行われている制度で、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度でございます。投票管理者に申請しますと、補助者二名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が指示どおりかどうかを確認するというものです。
そもそも、自書能力を有しないという理由で有権者を選挙に参加させないということは、憲法が保障する国民固有の権利、成年による普通選挙を保障していることの本旨に反することになるわけでありまして、これは確認でありますが、現在、どれくらいの方が代理投票を利用しているのか、全投票に占める比率はどの程度か、これは総務省にお答えいただきたいと思います。

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