大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年5月27日

183-参-政治倫理の確立及び選挙…-5号 平成25年05月27日

○荒木清寛君 次に、平成十一年の民法改正によってスタートしました成年後見制度の利用促進についてお尋ねをいたします。
今回、公選法の改正によりまして、被後見人となりましても選挙権は剥奪をされないということになったわけでありますので、成年後見制度の利用をそうした理由でちゅうちょをしている方についてはこの障害が除かれた、このように思います。
しかし、成年後見制度が思うようにこの利用が進まないのはそれだけの理由ではありませんと思いますので、今後、今回の改正も踏まえて、成年後見制度の利用促進についてはどう我々立法府として取り組んでいくつもりなのか、発議者にお尋ねします。

○衆議院議員(大口善徳君) 法案提出者の衆議院議員の大口善徳でございます。
ただいまの荒木委員の御質問でございますけれども、二〇〇〇年四月にスタートをいたしたわけでありますけれども、認知症の高齢者というのが今平成二十四年で三百五万人います。それから、精神障害者の方で二十歳以上の方、こういう方が平成二十三年で三百一万人います。ただ、この中には入通院をされている認知症高齢者の方も一部ダブっているということであります。そして、知的障害者の方は、十八歳以上の統計しかないんですが、平成十七年で四十一万人いらっしゃると。ですから、六百万人ぐらいの方々が精神あるいは知的な障害を抱え、あるいは認知症であるということであります。
そういうことからしますと、やっぱり成年後見制度の申立てというのは、これは累計で二十六万件ということでございますので、ドイツなんかと比べると桁が違うのかなというようなこともありまして、じゃ、その成年後見制度というのはなぜ利用が進んでいないのかということを私ども公明党でもいろいろ検討させていただきました。
その結果、やっぱり一つは、アンケート調査等を見ましても、成年後見制度自体よく知られていないと。だから、周知が不徹底であると。それから、やはりこの選挙権を剥奪されるということも、これは利用の障害になっているということでございます。また、身寄りのない方、そしてその場合、第三者を後見人にするという点では費用の問題、様々な問題がある。首長さんの申立てということもやっていただいておったり、あるいは品川区のように市民後見人、こういう方々を育てていくということも進めているわけでありますけれども、まだまだであると。
そういうことで、私ども、二〇一〇年の十二月に公明党の中に成年後見制度促進プロジェクトチーム、私、座長をさせていただきまして、スタートをさせていただきまして、そして昨年の七月に成年後見制度促進法の骨子、これをまとめさせていただいて、発表させていただきました。その中で、内閣府に成年後見制度利用促進会議、これをつくる。また、有識者の、現場の声もしっかり聞かなきゃいけないということで、委員会もつくると。基本方針、基本計画を定めまして、地方におきましてもそういう計画を作っていただくと。そして、この利用の促進で、被後見人の問題ということで権利制限、この中には選挙権の制限も入っているわけでありますが、そういうものの見直し、そして成年後見人の担い手を確保と、こういうものを盛り込んだものを発表させていただいておりまして、自民党さんの方にも働きかけをしているところでございます。
今回の改正というのは、成年後見制度を利用する大きな障害を、なっているものを取り除くと、こういう効果がありますけれども、もっと成年後見制度全体を見直していく必要があると、こういうふうに考えておりまして、しっかり取り組んでまいりたいと思っております。

○荒木清寛君 是非、我々もそうした成年後見制度利用促進についての法律が成立するように頑張っていきたい、このように思っております。
次に、代理投票の対象者の拡大につきまして総務省政府参考人にお尋ねをいたします。
代理投票を利用できるのは自ら公職の候補者の氏名を記載することができない者に限られます。しかし、知的障害者の中には文字を書ける場合であっても補助を受けずに投票することが困難な方がおられまして、こうした方々にも代理投票を認めてもらいたいという要請が上がっております。
今回の改正では、幸いに、この代理投票における補助者は投票管理者が投票所の事務に従事する者のうちから定めるとされておりまして、投票の公正さが更に確保されるような改正となっております。
そこで、今回の改正を機に、代理投票の対象者を一定の要件の下に拡大をすることを検討すべきであると考えますが、政府の見解をお尋ねします。

○政府参考人(米田耕一郎君) お答えいたします。
まず、代理投票のできる対象者でございますけれども、これは従来より、身体の故障だけではなく、自書能力又はこれに代わるべき点字による記載能力のない全ての者を含むと解されているところでございまして、今回、法改正ございましたけれども、この点については変わりがないというふうに解しているところでございます。
そこで、この代理投票の要件をどのようにするかということでございますけれども、御承知のとおり、代理投票は秘密投票の原則の例外として位置付けられているものでございます。自書能力のある一定の選挙人についてこの代理投票の対象を拡大するということにつきましては、選挙の公正確保との観点、それから秘密投票の原則との観点をどのように考えるかといった問題があろうかというふうに存じます。
以上です。

○荒木清寛君 そうした問題はありますけれども、現にそうした要請が上がっておりますので、しっかりと今後検討していただきたい、このように要請しておきます。
次に、今回の改正にあります不在者投票における公正確保の努力義務の点についてお尋ねをします。
まず、現在でもこの不在者投票に外部の第三者の立会いを導入している自治体があると承知をしておりますけれども、その場合にこの外部の立会人にはどのような人が選任されているのか、掌握をしておれば教えてください。

○政府参考人(米田耕一郎君) 既に外部立会人を導入している幾つかの県がございまして、そういう県に平成二十三年、ヒアリングをした結果でございますけれども、どのような方が外部立会人の名簿の登載者になっているかということにつきましては、主に県、市町村の明るい選挙推進協議会の委員、それから自治会、婦人会等の役員にお願いをしているというふうに聞いております。
ただ、岩手県等では、若者の政治参加の促進の観点から、ホームページ等で公募を行っているというようなところもあるように伺っております。

○荒木清寛君 様々な例があるようですが、そこで発議者にお尋ねします。
今回の改正で、市町村の選管が選定した者を投票に立ち会わせることその他の方法によって不在者投票における公正な実施の確保に努めなければならない、こうした努力義務になっておりますが、そこで、この選定に当たってどういう方を立会人として選ぶのか、その条件や留意事項を付けることを、設けることを考えているのか、そういう全国一律の基準を設けてこの努力義務を課していくのか、この点についてお尋ねいたします。

○衆議院議員(大口善徳君) 荒木委員の御質問にお答えしたいと思います。
現状は、施設等における不在者投票で立会人となっているのは、病院、施設の職員の方が多いわけですね。ですから、そこに不正というものが入り込んでくるということで、今回この本法案では、不在者投票における不正を防止しその公正な実施を確保することを目的として、不在者投票管理者に対して外部の第三者の立会い等の努力義務を課したわけであります。その外部の立会人としては、例えば選管のOB、それから先ほども総務省から答弁がありましたように、県や市町村の明るい選挙推進協議会の構成委員あるいは選管の現職の役職員等を選定することが想定されます。不正を防止する第三者の立会いということからいいますと、そういう方々が想定されます。
市町村の選挙管理委員会においては、この選挙の公正を確保する観点から、その地域における実情も踏まえつつ、外部立会人としてのふさわしい方を選定していただきたい、こういうふうに考えております。

○荒木清寛君 努力義務とはいえ、不在者投票管理者がそうした適切な外部の第三者を見付けるというのはなかなか容易でない場合もあると思いますので、各市町村の選管がサポートしていかなければいけないと思っております。そういう各市町村の選管の取組を国としてどう支援をしていく考えがあるのか、総務省にお尋ねします。

○政府参考人(米田耕一郎君) 市町村の選挙管理委員会がこういう外部立会人を用意していくことは非常に重要だと考えております。
まず、今回の法律で、国政選挙につきまして、執行経費基準法によります国費措置が導入されたということが非常に大きな要因になろうかと思いますので、これをきちんと周知をするということが一つ大きな要因かと思います。さらに、既にこういう外部立会人を導入しているところの取組をきちんとお知らせをするというような格好で市町村の選管をバックアップしていきたいというふうに考えております。

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