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大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年11月11日

185-衆-国家安全保障に関する特…-10号 平成25年11月11日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
金曜日に引き続きまして、本日も質問をさせていただきます。
まず谷垣法務大臣、十一月の八日の記者会見におきまして、大臣、若いころ、今も若いわけですけれども、一九八五年、いわゆるスパイ防止法が、反対、こういう意見を出されました。十一月八日の記者会見でそれについてお話をされたわけでございます。構成要件の明確性、情報公開制度の整備、これが重要だ、それから、外交、防衛に関する機微な情報については、政府と野党党首との情報共有のあり方、これも検討しなきゃいけない、国会のコントロールのあり方、これも大切だ、こういうことでございました。
そういう点で、十月二十五日に閣議決定されて、大臣は御署名されたわけでありますが、この構成要件の明確性あるいは情報公開制度の整備、これはさらに私は進めるべきだと思います、その点。そしてまた、政府あるいは野党党首との情報共有やあるいは国会のコントロールについてお伺いしたいと思います。

○谷垣国務大臣 今、大口委員から、私の若いころの論文について言及していただきました。
当時、スパイ防止法というものが出ておりまして、私は、それに対して、二つの面から問題提起といいますか、二つの面が重要だということを申しております。
一つは、機密に当たる、あるいは言論に影響を与えるものですから、構成要件の明確性が必要だということを申しました。それからもう一つは、こういう民主主義社会では情報の公開というのが原則であって、それが十分でないのに機密保護の方だけが先走るのは、議論の立て方としてあべこべではないかというようなことを申し上げたわけでございます。
それで、これは当時の考え方が今もそのまま適用できるのか、あるいは当時の考え方をそのまま適用すると、特に今回の法案に批判的な方々からは、おまえの見解でいけば今度の法案も否定されるべきではないかというようなお問いかけをいただくことがございます。
ただ、当時は情報公開法というものもございませんでした。今は情報公開法というものもあり、また公文書管理法というものも施行されておりまして、情報公開をめぐるその状況は大きく変わってきているというふうに考えております。
そして、構成要件の明確性という点で申しますと、これは、全然情報公開の定めがない中で、機密保護のところにどこまで明確性を与えるのかというのも、若干当時の状況とは違うところがございますし、この法案の議論の過程の中で、構成要件を明確にし、言論に対する萎縮効果がないようにいろいろな工夫をされてきている、こんなふうに認識しております。

○大口委員 次に、今回、「正当な業務による行為とするものとする。」ということで、第二十一条二項で規定をされました、「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。」ということで、安倍総理も十一月七日、報道機関による通常の取材行為は処罰対象とするものではありませんと明確な答弁をいただきました。
そして、十一月八日、本委員会で、私から森担当大臣に対しまして、専ら公益を図る目的を有し、取材行為が法令違反でなく、また著しく不当な方法によるものでない場合は正当な業務行為であり、そのような場合、報道機関のオフィス等にガサ入れ、捜索、差し押さえが入ると著しい取材の自由の侵害となる、そういうことはないということを明言していただきたい、こういうふうに質問いたしましたら、森大臣は、国民の知る権利に資する取材、報道の自由をしっかり尊重するということを条文に規定したので、報道機関のオフィス等にガサ入れが入ることはない、こう明確に答弁していただいたわけでございます。
この点、国民の知る権利に資する報道、取材の自由の保障の観点からは非常に重要なことでありまして、取材相手の公務員が特定秘密の漏えいをしたとして逮捕されたり、捜査の対象となった場合、この正犯の証拠の収集のために、この取材者の職場である報道機関のオフィスや自宅を捜索する、捜査の対象とする、捜査の手が及ぶということがないことにつきまして、まず、検察を所管する法務大臣から御答弁いただきまして、その後、警察を所管する古屋国家公安委員長に答弁をいただきたいと思います。

○谷垣国務大臣 今捜査で報道機関などに強制捜査が入ることはあり得るのかというお問いかけでございます。
これは、あくまで、具体的な事例に即して検察において判断すべきもので、法務大臣として一概に申し上げることは難しいんです。
ただ、今、大口委員が挙げられた今回の法案の二十一条の規定もございます。それから、最高裁判例としては、昭和四十四年のいわゆる福岡駅事件の最高裁判例で、「事実の報道の自由は、表現の自由を規定した憲法二一条の保障のもとにあることはいうまでもない。」それから「報道のための取材の自由も、憲法二一条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。」こういうことを述べております。
したがいまして、当然のことながら、先ほどの、今度の法案の二十一条あるいは今の最高裁判例の趣旨を十分に踏まえながら捜査が展開されるということになると考えております。

○古屋国務大臣 今、法務大臣が答弁されたことに尽きると思うんですけれども、警察を管轄する国家公安委員会としては、まず、具体的な捜査の内容については、個別事案に即して判断をする必要があると思いますけれども、こういった違反事件の捜査に当たっては、この法案の趣旨をしっかり踏まえて、取材の自由というものに十分に配慮がなされるということを私どもとしても警察にしっかり指導していく必要がある、こういうふうに考えております。

○大口委員 委員長、ありがとうございました。
次に、取材源の秘匿についてお伺いします。
民事訴訟におきましては、最高裁の決定、平成十八年十月の三日、取材源の秘匿を認められているわけでありますけれども、刑事訴訟手続におきましても、私は、取材源の秘匿を認めるべきである、こういうふうに考えております。公務員の特定秘密漏えい罪について、取材源について、記者を法廷に喚問した場合、通常、記者は取材源の証言を拒否するわけでありますね。その場合も、証言拒絶罪、刑訴法百六十一条とならないと解すべきではないかと思います。そういう点で、検察としても、取材源の証言をその記者に求めるべきではないと考えますが、いかがでございましょうか。

○谷垣国務大臣 今の大口先生の御質問は、現行の刑事訴訟法の解釈としておっしゃっているのか、あるいは、立法論としてそういうものを求めるべきだとおっしゃっているのか、私ちょっと今よく理解いたさなかったのでございますが、いずれにせよ、先ほど申し上げたような、昭和四十四年の博多駅事件の判決、それから、今度の法案の二十一条ですか、そういうものを前提としますと、当然、今のような証言拒絶罪についても、今のような法の精神というものは十分に尊重されなければならないものであろうと思います。

○大口委員 今答弁を聞いておりまして、この法の二十一条の一項、二項というのは、ただ単に訓示規定ではなくて、本当に、捜査機関あるいは裁判所等々が遵守しなきゃいけない解釈の指針であるということが明確になったと思います。
大臣、ありがとうございました。
次に、指定解除についてでございますけれども、法第四条四項により、行政機関の長は、特定秘密の要件を満たさなくなった場合には、速やかに指定を解除することとされています。
この解除のためには、特定秘密の指定について不断のチェックが必要と考えます。例えば、特定秘密の定義として、公になっていないものがあるため、例えば米国等他国において情報が公になれば、我が国でもすぐに指定を解除する必要があるわけです。例えば戦闘機のコックピットについて、米国では撮影基準が変更され撮影可能となったにもかかわらず、日本では撮影制限があったという事例がありますように、指定の解除をすべき情報が指定されたまま、解除すべきものが指定されたままになってはいけません。
本法案の施行後、各省庁にどのようにして不断のチェックを行うのか、また、その際、国民主権の観点から、可能な限り公開するとの立場でチェックする必要があると思いますが、森担当大臣、お願いいたします。

○森国務大臣 委員御指摘のとおり、可能な限り公開するとの立場で不断にチェックをしていかなければならないと思います。
そのため、本法案では、有効期間を一たん指定いたしますが、その期間内であっても、別表該当性、非公知性などの三つの要件、その要件を失った場合には、速やかに解除すべきというふうにしております。この解除について、具体的に有識者の意見を反映させた基準をしっかりと定めてまいりたいと思います。

○大口委員 そういう点で、有識者会議は非常にいろいろ重要な任務を負っているわけでございます。
そこで、この有識者会議のメンバーなんですが、例えば、安全保障の情報に関する保護ということを一つとりましても、データリンクでありますとか、陸海空、宇宙、サイバー空間の、その装備の構造とか性能でありますとか非常に幅広うございます。そういう点で、運用統一基準を作成するに当たっては、こういう安全保障に関する各分野の専門家の意見も聞かないといけないと思います。そういう点で、このあたりの選任についてどうお考えなのか、お伺いします。
もう一点は、有識者会議は、各省庁が特定秘密に関する運用統一基準に従っているかについて、内閣情報調査室が監督を行うわけですね、運用基準にのっとっているかどうか、それを点検するということも有識者会議でやる、こういう仕事だと聞いております。
有識者会議が、特定秘密の指定、更新、解除等の状況について定期的に報告を受けることになるのでしょうか。また、有識者会議が報告を受けて、意見を述べることになるのでしょうか。お願いいたします。

○鈴木政府参考人 お答えいたします。
有識者につきましては、安全保障に関する情報の保護や、情報公開、文書管理、報道、法律等の幅広い分野の専門家の中から適任者をお願いしたいと考えておりますが、先生御指摘のように、安全保障のそれぞれの分野につきまして、適任者の選任も含めまして、今後鋭意検討してまいりたいと考えております。
それから、実施状況の監督でございますが、特定秘密の指定、更新、解除等の本法案の実施状況につきましては、件数その他参考となる事項を定期的に公表することを検討いたしております。
こうした本法案の実施状況につきましては有識者会議にも報告をいたしまして、有識者会議の方からも御意見を伺いまして、運用基準の見直し等の参考としたいと考えております。

○大口委員 もう時間も参りましたのでこれで終わりたいと思いますが、有識者会議というのは極めて権威のある会議にしなきゃいけない、私はこう思っております。その点、大臣、一言。

○森国務大臣 有識者会議は、権威のある会議にしてまいりたいと思います。

○大口委員 以上をもって私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。

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