大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2013年11月26日

185-衆-国家安全保障に関する特…-19号 平成25年11月26日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。
今回の特定秘密保護法案につきましては、やはり、国民の知る権利にしっかりと資するために、報道の自由、取材の自由を守っていく、それと、国家には、国民の生命身体を守るため、あるいは国家の安全のために国家の秘密を保護する、この二つの要請のバランス、これに努めていかなきゃいけない、こういうふうに思っています。
今回、民主党さん、そして日本維新の会さん、みんなの党さんとも、この方向性は一致していると思うんです。そこでいろいろと議論をさせていただきまして、みんなの党さん、そして日本維新の会さんとは修正に合意をさせていただきました。
そして、その中で、今、町村先生からもおっしゃいましたように、国会によるチェックというのは大事だ。当初の案では、この保護措置、これは政令で定めることになっていました。これを、国会が定める措置、こういう形で、国会の自律権、国権の最高機関としての国会が決めるんだという形にさせていただきました。
また、「提供することができる。」というのを、「提供するものとする。」という形で義務化をさせていただきました。ですから、しっかりと国会で決めた保護措置をやれば、これまで出せなかった秘密も国会に提供できる、こういうことになったわけでございます。
それから、これは維新の会さんともいろいろ協議しました。維新の会さんは、スパイ行為目的については、手段が違法でない場合でもやはりこれは罰すべきではないか、こういう提案がありました。私どももそれも真剣に考えました。むしろ、そうではなくて、この取得行為につきましては、スパイ目的等の目的を課しまして、その目的がなければ罰しないという形で処罰の対象を狭める、こういうことにつきましても合意をいたしまして、これで報道目的につきましては取得行為の対象にならない、こういうこともさせていただいたわけでございます。
そこで、御質問をさせていただきたいと思います。
マスコミでいろいろ報道されているわけですが、指定の有効期間、これは第四条でありますけれども、まず五年でちゃんとチェックをする、三十年を超えることはできないとしているんですね。そして、例外として、内閣の承認を得た場合、こうしているわけです。さらに、六十年を超えた場合につきましては、さらに七項目に絞るという形になったわけであります。
そこで、まず御質問でございますが、私ども、三十年の内閣の承認を得た場合については、六十年超の、この七項目の限定列挙があるわけでありますが、これを基本としていくべきじゃないか、これが一点でございます。
もう一つは、三十年超のものについては、内閣の承認がなければ全て国立公文書館に移管する、こうなっています。ただ、三十五年目に内閣の承認を求めないで指定を解除した場合はどうなるのか、こういう疑問があります。これも含めて、全て公文書館に移管するということを確認させていただきたいと思います。

○安倍内閣総理大臣 それではお答えをいたします。
今回の修正案では、「指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。」と明記をし、三十年を超えて延長する場合には、理由を示して、内閣の承認を要することとし、さらに、六十年を超える場合は、例外的に法律に限定列挙する七つの事項に関する情報のみが延長できるとしています。
このような修正案の趣旨から、三十年を超える指定の延長についても、内閣の承認がなされる場合は七つの事項に関する情報である場合に限ることを基本とし、現時点では、それ以外の場合は想定していないものと考えております。
次に、国立公文書館等への移管についてでございますが、三十年という長期間にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書であることを踏まえますと、当該特定秘密を記録した文書は、通常、歴史公文書等に該当するものと考えます。
その上で、修正案が、内閣の承認を得られなかった場合にあえて関係文書を国立公文書館等に移管すると明記しているのは、不承認の結果、特定秘密としていた情報が明らかになることをおそれた行政機関が、恣意的な判断でこれを廃棄することを防止することにあると承知をしております。
したがって、三十年という長期にわたって特定秘密として指定を継続してきた文書について、みずから指定を解除する場合にも、全て歴史公文書等として国立公文書館等に移管されるよう、運用基準に明記してまいります。

○大口委員 次に、十八条で、有識者会議というものをしっかり活用する、この運用基準も総理が作成をして、閣議決定できっちりやるということで、本当に、かなり有識者会議も権威あるものになりましたし、総理が責任を持って全面的にチェックしていく、事後的チェックをしていくということになったわけでございます。
アメリカの省庁間の上訴委員会、あるいは大統領令一万三千五百二十六号の情報保全監督局、これの活用について、朝日新聞の社説でも指摘をしておりました。これは行政権の内部に置かれたものですから、純粋な第三者機関ではないんですが、一定の機能を果たしています。私はこういうのを参考にすべきではないかなと思っているんですね。
その上で、この十八条の内閣総理大臣による指揮監督、これは、憲法七十二条あるいは内閣法六条を体現したものと考えますけれども、その総理による指揮監督、また、特定秘密もみずから見ることができる、そして、チェックをして、有識者会議の意見を聞いて、事後的に行政各部をチェックしていく、そして、恣意的な指定ですとか、あるいは恣意的な更新ですとかというものを排除していく、こういう仕組みは私は効果があると思うんですが、総理の御見解をお伺いしたいと思います。

○安倍内閣総理大臣 ただいま委員が御指摘になられた恣意的な指定や解除は、これは決してあってはならない、私もこのように思います。
今、例として挙げられました米国の省庁間上訴委員会は、行政機関からの自動秘密指定解除の適用免除についての申請に対し、その認容、棄却等を行っているものと承知をしております。
また、情報保全監督局は、秘密指定の実施等が適切に行われているかについて監督等を行っているものと承知をしております。
ただ、これら二機関のいずれも、行政権の内部に置かれておりまして、行政権から独立した立場にある第三者機関ではありません。しかし、それぞれ一定の機能を果たしているものと認識をしています。
今回の修正案により、例えば、防衛大臣や外務大臣の指定、解除等が適切に行われているか否かを、有識者の意見を踏まえ、内閣の首長たる内閣総理大臣がチェックすることとなりますが、秘密指定をした者以外の者であり、かつ、行政全体を統べるという立場から、米国と同様、改めて確認を行うことが可能となると考えております。

○大口委員 十一月の二十二日に、国連人権高等弁務官事務所の二名の特別報告者により、本法案に対して、本法案は、秘密の対象がとても幅広く、曖昧なものにするだけでなく、告発者や秘密について報道をするジャーナリストへの脅威も含んでいるということで、重大な懸念を表明されました。
かなり誤解があるのではないかな、こう思っておるわけでございますが、ここで、総理は、世界に向けてしっかりと、この重大な懸念について払拭する答弁をいただきたいと思います。

○安倍内閣総理大臣 率直に申し上げまして、かなり誤解があると言ってもいい、このように思います。
特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項に該当するものに限って大臣等の行政機関の長が指定するものであり、かつ、その指定は、外部の有識者の意見を反映させた基準に基づいて行うこととするなど、特定秘密の恣意的な指定が行われることがないよう重層的な仕組みを設けているわけであります。
また、本法案では、通常の取材活動は正当な業務行為であることを条文上しっかりと明記をしているわけでありまして、ジャーナリストの通常の取材行為が本法案の処罰対象とならないことは、これはもう明らかであるわけでございますので、ここははっきりと申し上げておきたいと思います。さらに、法令違反行為等は、そもそも指定の対象とはなりません。
したがって、二名の特別報告者の懸念は全く当たらず、本法案は適正な運用が確保されている旨、先方にも速やかに回答したいと考えております。

○大口委員 時間が参りましたので、以上で終了させていただきます。ありがとうございました。

○畠中委員 ありがとうございます。
もちろん、これは国会のことでありますので、修正提案者からも御説明をお願いしたいと思うんですが、この委員会の設置について、政府から特定秘密の提供を受ける場合における国会での特定秘密の保護に関する方策についての、本法附則第十条の規定に基づく検討に当たって、どのような考えにおいて行われるのか、修正提案者の方、御説明をお願いいたします。

○大口委員 畠中委員にお答えをいたします。
委員もう御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましては、特定秘密を取り扱う関係行政機関のあり方及び特定秘密の運用の状況等について審議し、及び、これを監視する委員会その他の組織を国会に置くこと、国会において特定秘密の提供を受ける際の手続その他国会における特定秘密の保護措置全般について、早急に検討を加え、本法施行までに結論を得るようにしてまいりたいと思っております。

○畠中委員 ぜひこれはやっていく必要があると思いますので、一緒にやっていきたいと思います。
さて、先日の総理への質問の際に、私は、我が国の官僚主義、セクショナリズムの弊害について述べさせていただきました。我が国は、戦時中、陸軍と海軍がお互いの暗号を読解しないといけないと言われるほどセクショナリズムはひどかった。それが失敗への道を歩む大きな原因となったとも言われています。
しかし、現在の我が国政府においても、この縦割りセクショナリズムの仕組みは残されたままであるように思います。総理、この縦割りの弊害は果たして破られるのでしょうか。
今、外務省、防衛省を初め、内閣情報調査室、警察、公安と、それぞれ、餅は餅屋の利点はあるものの、縦割りは依然強いままであるように思います。取りまとめであるはずの内閣情報調査室の権限もまだまだ小さく、六名いる内閣情報分析官の身分も、あくまで出身省庁に縛られていて、縦割りの弊害が破られていないと言えます。
みんなの党は、こういった、各省ばらばら、縦割りの弊害を破るためにも、内閣が情報を一元管理し、その指定などに際しても主導していく仕組みが大切だという観点から、総理大臣の指揮監督権限の強化について、修正協議を通じて主張いたしました。総理が第三者機関的に関与するといった誤解も出ましたけれども、我が党がそのような主張をしたことは一切ございませんので、念のため申し上げておきます。
総理、この縦割りばらばらではなくて、秘密保護における内閣主導を明確化する仕組みが必要だと思いますけれども、改めて、この件に関して、総理の御見解をお聞かせください。

○安倍内閣総理大臣 現在の情報コミュニティーは、内閣直属の情報機関として内閣情報調査室が設置をされ、また情報コミュニティー各省庁が、内閣のもとに相互に緊密な連携を図りつつ、情報収集・分析活動に当たっています。
具体的には、内閣情報会議や、そのもとに置かれる合同情報会議を通じるなどして情報コミュニティー各省庁が収集、分析した情報が集約され、総合的な評価、分析を行う体制が整備されており、情報コミュニティーとして機能していると認識をしております。
御指摘の内閣情報分析官については、情報コミュニティー各省庁から集約された情報をもとにオール・ソース・アナリシスを行っているところでありまして、また専門的な分析能力を有する人材を民間からも採用するなど、人的な体制の充実に努めているところであります。
情報コミュニティーのあり方についてはさまざまな議論があるものと認識をしておりますが、今後とも、内閣における情報の収集、集約、分析の一層の充実強化に取り組んでいきたいと思います。
そして、その上において、修正案では、内閣総理大臣は、特定秘密の指定等が運用基準に従って行われていることを確保するため、行政機関の長に対して、改善すべき旨の指示をすることができることとされておりまして、行政全体を統べるという立場から、内閣総理大臣が指定等について指揮監督を行うことが明確になりました。
また、修正案では、新たな機関の設置を含め、特定秘密の指定等の適正を確保するために必要な方策について検討することとされており、検討に当たっては、御指摘のとおり、諸外国の制度、特に、米国の省庁間上訴委員会や情報保全監督局を参考とすることも必要であると考えています。
このようなさまざまな取り組みにおいて、内閣総理大臣がリーダーシップを発揮できるように努めてまいります。

○畠中委員 時間が参りましたので終わりますが、この法案の採決があったら終わりではなくて、情報に対する懸念点を常にチェックしていく仕組みを国会でつくる、この委員会について、ぜひ多くの皆様の御賛同をお願いしまして、私の質問といたします。
ありがとうございました。

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