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2020年3月6日

特措法改正案で議論―党新型コロナ対策本部―政府と「緊急事態宣言」巡り

特措法改正案で議論―党新型コロナ対策本部―政府と「緊急事態宣言」巡り

党の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長=斉藤鉄夫幹事長)と内閣部会(部会長=太田昌孝衆議院議員)、厚生労働部会(同=高木美智代衆議院議員)は3月5日午後、衆議院第2議員会館で合同会議を開き、同ウイルスの感染拡大を防ぐための新型インフルエンザ等対策特別措置法改正案について、政府側から説明を受け、議論しました。これには、大口善徳衆議院議員も出席しました。

政府が示した改正案は、法律の適用対象に新型コロナウイルス感染症を追加する内容。新型コロナウイルスの感染が全国的、急速に拡大し、国民生活や経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある場合、総理が緊急事態を宣言できます。また、対象となる期間や区域を指定し、都道府県知事による外出自粛の要請、施設使用停止の指示などが可能になります。

合同会議では、出席議員から緊急事態宣言に関して、その要件や宣言に至る手続きの明確化が必要との意見が出ました。

一方、北側一雄中央幹事会会長(副代表)は、同日午前の記者会見で、緊急事態宣言が国民の権利や自由に一定の制約をかけることから、「慎重な判断が当然、求められる」と指摘。同特措法は厳格に解釈すべきだとして、「法律を改正して明確に新型コロナウイルスが含まれる、とした方がよい」と述べました。


(公明新聞 2020年3月6日付けより転載)

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