大口よしのりの政策・実績

大口よしのり国会質問

大口よしのり国会質問

2021年3月9日

204-衆-予算委員会-7号 令和03年02月09日

○大口委員 公明党の大口善徳でございます。

 まず、この度の新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々に衷心より哀悼の意を表しますとともに、闘病中の全ての皆様の一日も早い御回復を心よりお祈り申し上げます。また、最前線で日夜懸命に力を尽くしていただいている医療従事者の皆様、保健所の皆様、介護関係者の皆様、障害福祉サービス施設、事業所等関係者の皆様、全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げる次第でございます。

 さて、まず、ワクチンの接種について厚労大臣にお伺いしたいと思います。

 昨日、予算委員会におきまして、総理は、ワクチンは感染対策の決め手だ、全ての国民に安心して接種をしていただけるよう、万全な接種体制を取っていきたいと力強く答弁されました。

 ファイザー社ワクチンにつきましては、十五日にも正式に承認との報道がなされているわけでありますが、一バイアル、一瓶ですね、当たりの採取可能回数が六回分となっているわけですね、今のところ。その六回分の採取が可能なのか。死腔、デッドスペースの少ない特殊なシリンジ、注射筒を確保することが困難なことから五回分となるとの情報もあります。五回分か六回分なのか情報が錯綜しているわけであります。

 練馬区におきましては、訪問診療受診者及び高齢者施設等入所者への接種で、一回に接種する件数を六の倍数となるようスケジュールもつくっておられるということでございますので、自治体に対しても、このことについては、自治体向け手引の改正等、すぐにでも情報提供をすべきである、こう考えております。

 それと、ファイザー社との契約の関係でありますので、関わることで、指摘にとどめておきますけれども、六回分だから一億四千四百万回分となる。これが五回分になると、一億二千万回分になるのではないか。一億四千四百万回分の確保ということについても、これは確保されるべきと指摘をしておきたいと思います。ファイザー社は、スウェーデン政府に対して一バイアル当たり五回分ではなく六回分として請求をしているという報道もなされております。

 以上、厚労大臣よりお伺いさせていただきます。

○田村国務大臣 委員御承知のとおり、接種する場合に、針と、シリンジ、注射の筒ですね、これが必要になるわけで、それを今、しっかり接種できるような体制を組むために確保いたしております。

 六回という、一般的に、ファイザーから六回という話がありました。十二月に確認すると、どうも、その六回というのは、六回取れる特殊な筒といいますか、そういうのがあるんですね、シリンジが。それを使うと六回取れるという話でございまして、今それを各医療機器メーカーから確保すべく集めております。ただ、もちろん、普通日本で使われているものですと五回しか取れないわけですので、すぐに接種全員分のシリンジは確保できないということで、これは医療機器メーカーに増産もお願いをいたしております。

 当初、集まった分で、六回打てるシリンジを使いながら打つことになるとは思いますが、当然のごとく、どんどんどんどん回数が増えていくと、そのシリンジ自体足らなくなります。そういう意味も含めまして、各自治体に手引を配らせていただいていろいろな対応をお願いしているんですが、そこに関しては、今まで六回と書いてあったんですけれども、五回という形で変えさせていただいて、体制を整えていただくということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。

 もう早急に、今週中にでも、手引を出す中においてそういうものをしっかりとお示しをさせていただきたいというふうに思っております。

○大口委員 また、私のところにもいろいろな相談が来ています。その中で、優先接種の対象となる看護師の方から、今妊娠している、ワクチン接種の副反応に関する詳しい情報がない、特に妊婦への影響が不明で、接種するにはリスクへの不安を払拭できない、勤務先のクリニックからは必ず接種するように言われているという声もあちこちで寄せられております。

 そして、これにつきましては、日本産婦人科感染症学会、日本産婦人科学会より、令和三年、今年の一月二十七日に提言が出されております。その中でも、この資料の一に書いてありますように、種々書かれているわけでありますけれども、やはり、COVID―19ワクチンは、現時点で妊婦に対する安全性、特に中長期的な副反応、胎児及び出生児への安全性は確立していない、ただ、二におきましては、妊婦をワクチンの接種対象から除外することはしない、そしてまた、妊娠十二週まではワクチン接種を避ける、母児管理のできる産婦人科施設等で接種を受ける、なるべく接種前と後にエコー検査で胎児心拍を確認する、感染リスクが高い医療従事者はワクチン接種を考慮する、これは考えていただきたい等々で、最終的には、この裏に書いていますが、患者さん一人一人の背景が違いますので、まずは産婦人科の主治医と十分に相談してください、こういうことが出ているわけでございます。

 ただ、これにつきまして、やはり政府に対して、副反応に関するデータの公開などの透明性の高い正確な情報を分かりやすく発信することが求められています。

 厚生労働省の妊婦の方に対する見解を早く出してほしい、そして、妊婦の方への予防接種の勧奨や予防接種を受ける努力義務の考え方、そして、医療機関等の職場での、強制ではなく自らの判断で接種することの徹底について、大臣よりお伺いしたいと思います。

○田村国務大臣 ファイザー社のワクチンでありますけれども、医薬品医療機器総合機構、PMDAの審査、これを一次的に終えまして、これから薬食審で御議論をいただくという段階に入ってまいりました。

 よく、妊婦の皆様方、これは他のワクチンでも同じなんですけれども、非常に慎重な対応が求められるということで、この新型コロナのワクチンに関しても、海外でも妊婦の方々には慎重に投与をしているという状況であるというふうにお聞きをいたしております。

 その上ででありますけれども、一方で、どうやら、新型コロナウイルス感染症というのは、妊婦の方々に対する重症化リスクというのがあるのではないかということが徐々に分かりつつありますので、そこはなかなか対応が難しいところでありますけれども、いずれにいたしましても、これからワクチン分科会等々でいろいろな議論をいただくというふうに思います。

 そこで、この積極勧奨でありますとか努力義務、これに対しても、どうするのかということをいろいろとお話しをいただく中において最終的には決定をさせていただきたいというふうに思っておりますが、これは強制するものではそもそもありません。仮に、努力義務、それから積極勧奨がかかったとしても、強制するものではありませんので、それぞれも、それぞれの効果、有効性とそれからリスクというものを、いろいろな情報を我々出させていただきますので、それを考えていただきながら、最終的には、医療従事者であったとしても、妊婦の方々に関しては、しっかりといろいろな情報を得ていただき、最終的には御判断をいただきたいというふうに思っております。

    〔委員長退席、山際委員長代理着席〕

○大口委員 医療従事者の優先接種が始まりますので、本当に情報提供をよろしくお願いしたいと思います。

 次に、昨日、緊急事態宣言が十都府県で三月七日まで延長されました。我が党が二月一日、中小企業の支援に関する緊急提言を出させていただいております。この緊急事態宣言の再発令に伴い、売上げの減少した中小企業に対する一時金支給の対象等について、梶山大臣にお伺いしたいと思います。

 この一時金は二つの類型があって、緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接間接の取引があること、そして二番目に、緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出、移動の自粛により直接的な影響を受けたこと。

 この二番目の要件についてなんですが、人流減少の直接の影響を受けた事業者が対象であるわけですけれども、これは、宣言区域からの観光客が減少した区域外の旅館や土産物屋、商店街のみならず、そこに物品やサービスを納入する業者、土産物の製造業者や卸業者、さらに、来客減で中止になったイベントのチラシの印刷事業者なども含め、緊急事態宣言の影響を受けた者、業種、業態を問わず幅広く対象となると理解しておりますが、どうでしょうか。そしてさらに、早急に、幅広く対象となることや具体例を挙げ、分かりやすくQアンドAの形でホームページで明らかにするよう要望したいと思います。

 さらに、緊急事態宣言の延長に伴い、一時金の給付上限や対象期間も拡充されたことになる。財源として、当初、家賃支援給付金の予算から約三千億円を流用したのに加えて、本日、二千四百九十億円の予備費の活用も閣議決定されたと聞いております。全国各地、また地域や業種、業態を問わず幅広く対象となるので、これで十分なのか。足りなくなった場合に、更に予備費で対応すべきと考えます。これが一問。

 もう一問ですが、一時金については、持続化給付金と同様、フリーランスや二〇二〇年に開業した者も対象とするとともに、寄附型NPOや季節性収入特例といった特例も設けるべきと考えますが、御答弁願います。

○梶山国務大臣 一時支援金につきましては、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業、不要不急の外出、移動の自粛により影響を受けた事業者は対象となり得ると考えております。例えば、緊急事態宣言の地域以外で事業活動を行う事業者も、要件に合致する限り対象となり得ます。また、幅広い業種で、人流減少の影響を受けた事業者は、要件に合致する限り対象となると考えております。

 確認方法を含めた要件の詳細につきましては、制度を具体化する中で検討しているところでありますが、三月頭の申請受付開始に向けて、できるだけ早期に、対象となる事業者のより具体的なイメージや、申請プロセスや事務手続の概要について公表することも含め、順次情報発信を行っていくことを検討しているところであります。その際、事業者の立場に立って、御指摘のQAの作成なども含めて、できる限り事例を挙げて分かりやすい広報に努めてまいりたいと考えております。

 また、一時支援金の財源につきましては、今言及がございましたけれども、家賃支援給付金の予算の有効活用及び本日閣議決定した予備費の活用により、給付に必要な金額として五千三百八十億円を措置をしたところであります。現時点では十分な数の事業者を支援できると考えておりますけれども、状況を見ながらしっかりと対応してまいりたいと思っております。

 また、一時支援金の具体的な支給要件についてのお話がありました。大口委員からの言及がありましたとおり、持続化給付金の例も参考としながら、可能であれば導入する方向で検討しているところであります。

 できる限り簡素な手続による迅速な給付と、客観的かつ公平な審査書類による不正防止との両立を実現できるよう、具体的な制度設計を至急進めてまいりたいと考えております。

○大口委員 次に、厚生労働大臣にお伺いしますが、雇用調整助成金等の助成率を引き上げる特例措置を、これは緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行水準の延長となったわけでありますが、この緊急事態宣言が三月七日ではなく二月中に全国で解除された場合、雇用調整助成金等特例措置の期限はどうなるのか。

 字句どおりだと三月末と考えられますが、年度が替わり、人事管理の節目でもあり、四月の助成を明確にする必要が至急あると思うんですね。四月末まで延長すべきと考えますが、大臣の見解をお伺いします。

○田村国務大臣 緊急事態宣言で雇調金も特例の対応をさせていただいているわけでありますが、当然、緊急事態宣言を解除したとしても、やはりその後、影響はあるわけなので、今言われたとおり、緊急事態宣言解除後、次の月までは特例措置をそのまま継続するということにいたしております。

 今委員がおっしゃっておられるのは、これは延長になりましたから本来三月の七日なんですけれども、二月中にもし緊急事態宣言自体、全てのエリアで、緊急事態措置のエリア、これが解消されて、緊急事態宣言自体を取りやめるといいますか解消した場合に、そのときには三月で終わるんじゃないか。つまり、二月で終わりますから、緊急事態宣言が、すると三月、今までは四月までいくものが三月で止まるというのは、それはどうなんだという御意見だというふうに思います。

 これは、ちょうど三月、四月というのは、年度をまたぐので、新入社員が入ってこられるというような状況もあるわけでありまして、そんな中においてなかなか予見性がないのは非常に企業にとってはつらいという御意見があるのはお聞きいたしております。

 そういう御意見をお聞かせいただく中で、早急にこれをどうしていくか、我々としては検討をさせていただきたいというふうに考えております。

○大口委員 至急発表していただきたいと思います。

 次に、いわゆる眼球使用困難症についてお伺いします。

 視力障害の認定基準というのは視力と視野で決定されているわけですが、これらに異常がなくても、光をまぶしいと感じる持続的な高度の羞明、まぶたが自分の意思に関係なく閉じてしまい目を開け続けることができなくなる眼瞼けいれん等の、いわゆる眼球使用困難症を呈する症状の方、日常生活で目を使えない方々が相当数いらっしゃいます。症状の重い方は、室内で二重にサングラス、帽子を装用し、料理や読み書きができない、窓は遮光の布で覆い光が入るのを防いでいる、外出には車椅子を使用しているが、羞明のためほとんど外出できないといった方もいらっしゃる。

 このような方々は、日常生活に困難を来しているし、また同居の家族の負担も大きい。周囲の人々や職場の認識の乏しさにより、生活が孤立化し、友人や職場の人との関係も悪化することがある。また、症状によっては仕事を辞めざるを得ない方、症状のため自動車、自転車も運転できず、外出、移動にも制限を抱えている方、支援を強く求めていらっしゃるわけであります。

 私は、令和元年の九月六日、退任が九月十三日だったんですが、厚労副大臣のときに、患者の会の方から、視覚障害者手帳取得の合理的配慮、障害者年金適用の拡充、日常生活、社会生活の実態調査の要望を受けました。いわゆる眼球使用困難症という症状があることを知ってもらいたい、こういう強い要望でありました。

 私は、退任しまして、令和元年十二月二十三日に、重篤な症状の患者さんのお宅を訪問しました。その実情をお伺いしました。三十代半ばの青年でいらっしゃいましたけれども、ほんの僅かな光があるだけで突き刺すようなまぶしさや痛み等を感じ目が開けられない状態にあることから、光が差し込まないよう、雨戸、障子、カーテンにより三重の、光を完全に遮断した真っ暗闇の部屋で、テレビ、パソコン、携帯電話等や、エアコンも電源ランプがまぶしいため酷暑の夏も寒さ厳しい冬も使えず、食事は家族に部屋まで運んでもらう。一日のほとんどの時間を自室で過ごさざるを得ない現状の説明を受けました。

 令和二年三月二十四日、公明党に眼球使用困難症候群施策推進PTを立ち上げ、私は座長に就任させていただきまして、そして、厚労省の御理解をいただいて、このいわゆる眼球使用困難症の命名者で、神経眼科、心療眼科の第一人者の若倉雅登医師を座長とするワーキンググループ、これは医療従事者と患者、支援者で委員を構成していますが、を設置し、令和二年度障害者総合福祉推進事業で、羞明等の症状により日常生活に困難を来している方々に対する調査研究を本年三月までに実施し、基礎的なデータに関する報告書を本年夏までに発表の予定と聞いています。

 今後、実態調査研究や、次のステップである厚生労働科学研究など、いわゆる眼球使用困難症による症状で生活に困難を来している方々に対する厚生労働省の支援につながる取組について、お伺いしたい。

    〔山際委員長代理退席、委員長着席〕

○田村国務大臣 私も年末、ちょっと目が、焦点が合わなくなりまして、本当に目が見えないということは大変だなと実感いたしました。

 今委員がおっしゃられました眼球使用困難症、羞明、私も勉強させていただいて知ったんですけれども、光がまぶしくて本当に見えにくくなる、場合によっては本当に見えない、こういう大変な御苦労をいただいておられる方、また、眼瞼けいれんで不随意的に目が塞がってしまうという大変な御苦労をいただいている方々、委員が公明党で大変なそういう対応をいただきながら、そういう方々の調査事業をやっておられる。これは、令和二年度でありますけれども、総合福祉推進事業ということで、羞明の方々の実態の把握でありますとか、支援ニーズ、どういうものがあるか、こういうことを調査してまいってきております。

 一方で、平成三十年ですかね、厚生労働科学研究において、眼瞼けいれんの方、この方々に対してADLを見てみようということで、障害者手帳保持者の方々と比較をしよう、認定基準六級の方とADLの比較をして、どういうような状況、どういうような違いがあるのか、どれぐらいの難易度があるのか、こういうことをしっかり調べてみようという事業も進めてきております。

 これから必要なのは、一方で羞明の方々に関してもADLをしっかり見ていかなきゃならないということで、この研究をこれからやらせていただきたいというふうに思っております。その中において、どういう支援の方法があるのかということもしっかりと検討させていただいて、そういう本当に、眼球使用の困難の症状をお持ちの方々にどういう対応ができるか、厚生労働省としてもしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。

○大口委員 法務大臣にお伺いします。

 四年前、平成二十九年の二月に、私の地元の方が県会議員を通しまして、要するに相談がありました。それは、その方は実のお兄さんを事故で亡くされて、そのお子さんを十数年ずっと養子縁組をして育ててきた、実の母親とはもう縁が切れていた、その娘さんが結婚をする。婚姻届に父母の氏名の欄がある。この方は養母でありますので、その他の欄に記載するように、こういうふうに、婚姻届用紙になっている。

 これは余りにも、やはり、育ての親の心情、本当につらいと。婚姻届でなぜ父母の氏名の欄に書けないのかとお訴えがありまして、私は民事第一課に要望しました。民事第一課は大変柔軟に対応していただいて、母の字の前に「養」をつけて対応していただいた。

 ただ、これは私がたまたまその相談を受けて対応していただいたので、これは全国の窓口で同様の対応が必要だということで、事務連絡と解説を発信するよう提案しまして、法務省が平成二十九年二月二十三日に婚姻届の父母の欄に養父母を記載することで差し支えないとの事務連絡を発出し、また、戸籍実務のための月刊誌「戸籍」の九百三十八号、平成二十九年三月に解説も出していただいたわけです。

 ところが、昨年、これは秋の話なんですが、ある社会福祉法人の役員から聞いたんですけれども、やはり、今度は女性の相談者の方ですが、要するに、幼い頃、実のお父さんとは、お母さんは離婚されて、それで養父と再婚をされて、そして養子縁組をされた。しかし、その相談者の方はずっとその養父が自分の実父だと思っていた。結婚するということで戸籍謄本を見ましたら、実は実父ではなくて養父であった。それで、ただ、この方は、当然、婚姻届の父母の氏名の父親の欄にこの養父の名前を、氏名を書いた。そうしましたら、市役所の窓口で、婚姻届の父親の欄には養父ではなく実父の氏名を書いてください、こういうことで、養父はその他の欄に記載してくださいと。

 これは、相談者の方から、会ったことがない男性の名前を父の欄に書き、父と思っていた人をその他の欄に記載するぐらいなら婚姻届を出したくない、こういう訴えがあって、それで、その社会福祉法人の役員の方がインターネットで調べましたら、私が取り組んだことがたまたま公明新聞に書いてあって、こういう通知が法務省から出ているよということで回答されたようでございます。

 本日、押印を廃止する戸籍法改正もその内容に含む、デジタル社会形成を図るための関係法律整備に関する法律案が閣議決定をされたわけであります。審議を経て成立すれば、押印の欄を記載している戸籍法施行規則附録様式や法務省民事局長通達に定める標準様式に定める婚姻届の様式を改正することになるわけです。

 この機会に、やはりこの資料の二でも示しましたように、今の婚姻届では、父母の氏名、父母との続柄、他の養父母はその他の欄に書いてください、こうなっている。これをこの際変えていただきたい、こう強く求める次第でございます。

 ですから、具体的には、父母の氏名となっているものを、父母又は養父母の氏名に改正すべきと考えますが、法務大臣、いかがでございましょうか。

○上川国務大臣 大口委員から今お話がございました戸籍法に係る事案でございますが、戸籍法では、施行規則の第五十六条におきまして、婚姻届書に当事者の父母及び養親の氏名を記載すると規定しております。そして、施行規則の附録に定めます婚姻届の様式におきまして、父母欄には実父母を記載し、その他欄に養父母を記載すると規定をしている状況であります。

 一方で、ただいま大口委員から平成二十九年の二月のことをお話ししていただきましたけれども、大口先生のそうした訴えを受けての提案がございまして、養子であります婚姻届の届出人の心情に配慮し、父母欄に養父母を記載し、その他欄に実父母を記載することを認める取扱い、これを市区町村に周知をしたところでございます。

 その上で、まだいろいろな課題があるということでございますが、改めて、今回の御指摘も踏まえまして、市区町村に対しまして、速やかに取扱いの周知を再度徹底してまいりたいというふうに思います。

 また、ただいま御指摘ありましたデジタル社会形成整備法によりまして、戸籍届書の押印廃止に伴います戸籍届書の様式見直しに当たりましては、戸籍法施行規則附録様式及び法務省民事局長通達が定める標準様式を改正するよう指示をしたところでございます。

○大口委員 ありがとうございました。

 あと、一人親の養育費不払い問題の解消について、昨年六月、九月、十二月と、私、提言させていただきまして、プロジェクトチームの座長をさせていただいております。

 その中で、やはり養育費については、母子家庭で養育費の取決めは四二%、それで、現在受け取っている割合が二四%にとどまっているということでございますので、我が党が提案しております、まず、周知、広報ということで動画、SNSによる情報発信、戸籍届の用紙を通じた情報提供の充実、養育費の自動計算ツールの提供、自治体での新たな法的支援モデルの事業の実施、そして、協議離婚等の実態調査を速やかに実施すること、また、裁判所が使いやすいように家庭裁判所の手続のリモート化の提言、また、地方自治体の戸籍担当部署と一人親支援部署との部署間連携の強化、ワンストップサービス、これを提言していますが、法務大臣よりそれについてお伺いしたい。

○上川国務大臣 養育費の不払い解消に当たりましては、子供の生活や未来を守る観点から喫緊の課題であると認識をしております。

 御党からは、この問題に関しましてのプロジェクトチーム、大口委員が座長をなさっている、この提言書として、昨年の九月、十二月に、二度にわたりまして貴重な御提言をいただきました。提案の内容につきましては、いずれも重要なものであるということでございまして、法務省として、いずれの項目につきましても極めて積極的に取組を進めている状況であります。

 ちょっと簡単に、その一つずつについて申し上げることができますでしょうか。

○金田委員長 時間が参りましたので、簡単にまとめてください。

○上川国務大臣 簡単に、はい、分かりました。

 いずれの項目につきましても、前向きにし、また、調査が必要なところについては積極的に調査を重ねて、問題の解決を図ってまいりたいというふうに思っております。

 今後とも、様々な関係省庁ともしっかりと連携しながら、法務省としてもスピード感を持って取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○大口委員 ありがとうございました。

 厚労省も予算で相当今回やっていただきました。あと、法制審議会についても、最優先でこの養育費問題はやっていただきたい、こう思っています。

 今日はありがとうございました。以上で終わります。


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