大口よしの活動記録

アクション 日々の活動から

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2021年5月14日

読者の質問にお答えします―入管難民法改正案の意義―大口善徳党法務部会長

読者の質問にお答えします―入管難民法改正案の意義―大口善徳党法務部会長

国外退去処分となった外国人の入管施設での収容が長期化している問題などに対応するための出入国管理および難民認定法(入管難民法)改正案が今国会で審議されています。同改正案の目的や内容について、党の大口善徳法務部会長(衆議院議員)に答えてもらいました。

外国人の長期収容を減らす
Q 法改正の目的は。

大口 近年、日本に入国・在留する外国人の増加に伴い、許可された在留期間を超えて不法に国内に滞在する外国人(不法残留者)が増加し、昨年7月1日時点で8万人余りいます。多くの外国人を日本に適正に受け入れていくためにも、不法残留者や、退去を拒む外国人(送還忌避者)の数をゼロに近づけていかなければなりません。今回の法改正は、そのために行うものです。

Q 具体的な内容は。

大口 現在の入管法では、難民認定手続き中の外国人は、申請の回数や理由を問わず、日本から退去させることができません。一部の外国人は、これに着目し、難民認定の申請を繰り返すことで退去を回避しようとしています。その結果、退去まで滞在する施設への収容が長期化しています。これを踏まえ、今回の法改正では、3回目以降の難民認定申請者は、手続き中であっても退去させることを可能にします。ただし、3回目以降の申請の場合であっても、難民などの認定を行うべき相当の理由がある資料を提出した場合には、送還されることがない制度になっています。

在留許可など人権に十分配慮
Q 人権侵害に当たるとの指摘もありますが。

大口 当然、保護されるべき外国人が送還されるような事態は避けなければなりません。そこで、党の主張を踏まえ、本来なら強制送還となる外国人でも、法務大臣が在留を認めるべき事情を考慮して特別に在留を認める在留特別許可について、本人からの申請を可能とする手続きを創設し、許可のための新たなガイドライン(指針)を策定します。ガイドラインでは、家族と共に生活をする外国人の子どもの利益などを前向きに評価する方向です。今の3000人余りの送還忌避者や8万人余りの不法滞在者についても、この新たなガイドラインを踏まえて在留特別許可の判断を検討するとしています。

また、難民条約上の難民ではないものの、難民に準じて保護すべき外国人の日本在留を認める手続きを設けました。

常勤医師確保など施設の医療充実も
Q 3月にスリランカ人女性が収容施設で亡くなった問題との関係は。

大口 こうした痛ましい事件を二度と起こさないようにするためにも、真相究明にしっかり取り組んでいかなければなりません。その上で、収容施設の環境整備を進めるためにも、今回の法改正は必要です。

具体的には、退去まで「監理人」を付けることを条件に、収容施設外でも生活ができるようにするとともに、仮放免は、健康を害した場合は一時的に収容を解く措置とし、保証金の納付は要しないことを法律で明文化しました。このほか、常勤医師を確保するために兼業の要件を緩和するとともに、収容施設の医療の充実を含め被収容者の処遇を一層適正なものとする規定も盛り込んでいます。これまで以上に外国人の人権に配慮したのが今回の法改正なのです。



(公明新聞 2021年5月14日付より転載)

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