大口よしのりについて

インタビュー

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2013年10月24日

なぜ必要か 特定秘密保護法案/大口善徳・党PT座長(衆院議員)に聞く/国民守る安保機密を管理/国内外の情報共有に不可欠

公明の主張が反映 「知る権利」「報道の自由」への配慮明記

<本文>
自民、公明の与党両党は22日、政府が今国会に提出を予定している特定秘密保護法案【別掲】を了承した。同法案の必要性や政府との調整で公明党が修正させた内容について、同法案に関する党検討プロジェクトチームの大口善徳座長(衆院議員)に聞いた。

――なぜ特定秘密保護法案が必要なのか。
大口善徳座長 大きく分けて2点言える。一つ目は、国と国民の安全を守るため、外交、防衛、国際テロ、大量破壊兵器など重要な安全保障に関わる情報の管理を徹底し、諸外国や国際機関と十分に共有することだ。情報管理体制がしっかりしていないと、他国から「日本では機密が漏れるかもしれない」と見られ、十分な情報が得られない可能性がある。
二つ目は、外交・安全保障の司令塔として政府が設置をめざす日本版NSC(国家安全保障会議)に正確な情報を提供するためだ。縦割り行政で今まで情報共有が不十分だった各省庁が、共通ルールの下で機密の保護と共有を促進。それをNSCが吸い上げることで、正確な情報に基づいた議論を効率的に行うことができる。

――他国の国家機密保護の状況は。
大口 国の安全保障に関する情報は西欧先進国でも特別扱いされている。米国、英国、フランスなどでは、国家機密を漏らした場合、今回の特定秘密保護法案で示した「最長で懲役10年以下」と同程度か、それ以上の罰則が科される。国家の連携によって機密を共有する大前提として、各国が同レベルで情報管理をする必要がある。主要国と比べても罰則の重さは妥当といえるだろう。

――国民の不安解消へ、公明党が政府と調整して修正した点は。
大口 一番不安なのは、政府が都合の悪い情報を隠してしまうといったことだと思う。そこで公明党は、特定秘密が行政によって恣意的に指定されないようにするための有識者会議設置を強く求め、条文に明記させた。
同会議には、情報保護の専門家だけでなく、情報公開、公文書管理、報道、法律の専門家らがメンバーとなり、特定秘密を指定する際の統一基準作成や、特定秘密指定の解除、更新、特定秘密を取り扱う国家公務員らの適性評価などを議論・提案し、実施状況の報告も受け、意見を述べる。
また、国民の「知る権利」を守るため、報道または取材の自由に十分に配慮するという規定を設けたほか、取材行為が法令違反か「著しく不当な方法」でなければ罰せられないとし、取材者が萎縮しないように配慮した。

――特定秘密が公開されないのでは、と危惧する声もある。
大口 特定秘密の指定期間が計30年を超えて延長される場合には、その理由を示した上で内閣の承認(閣議決定)を得る必要があると規定した。なお、法案で定める特定秘密は情報公開法の適用対象となっており、「情報公開・個人情報保護審査会」が特定秘密の中身を見る、いわゆる「インカメラ審査」が行われる。
このほか、明治18年(1885年)に日本で内閣制度が生まれてから一度もなされてこなかった、閣議の議事録作成と一定期間後の公開を義務付ける公文書管理法改正案の提出を政府に求め、安倍晋三首相から法案を提出するとの答弁(18日の参院代表質問で公明党の山口那津男代表に対して)を得た。
さらに公明党は22日、公文書の情報公開などを推進するためのプロジェクトチームを発足させた。今後、活発に議論していく予定だ。(※2013年10月23日付公明新聞一面より転載)

 

【特定秘密保護法案】
安全保障に関する(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動(スパイ行為)の防止(4)テロリズムの防止――の4分野で、特に秘匿の必要がある情報を特定秘密として指定し、これを公務員らが故意に漏らした場合、10年または5年以下の懲役などを科すもの。過失の場合は、2年または1年以下の禁錮などが科される。
特定秘密を取り扱う国家公務員や防衛産業などの一部民間業者は、情報を漏らす恐れがないかを判断する適性評価を受けなければならない。特定秘密の指定期間は5年以下だが、更新や途中解除される場合もある。

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